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『借金プロナビ』を見たとお伝えいただくとスムーズです。
月々の借金返済にお困りの方、当事務所ではお話をお伺いした上で、任意整理・破産・特定調停・民事再生等、どの手続が一番良いかを一緒に考えていきたいと思っております。また、長期にわたって借り入れをされている方、過去にされていた方は、過払い(利息を払い過ぎている)の可能性もありますので、お気軽にご相談下さい。
その他、管財案件などであっても、当くすのきグループ・協力事務所には、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士等、他資格者も所属しておりますので、お客様のニーズに合わせて連携を取り、処理させていただきます。
裁判所等の公的機関を利用せずに、裁判外で各債権者(サラ金業者やクレジット会社等)と交渉をし、利息制限法に基づいた債務総額を確定し(債権者・取引回数によりますが、現在より減少する場合がほとんどです。)、将来利息や損害金をカットしたうえで、返済方法等を決め、和解を目指します。
返済能力があれば、比較的スムーズにできる債務整理の一方法です。
破産とは、裁判所が関わり、自己の財産を清算して債権者に分配する代わりに、負債をすべて免除してもらうという制度です。破産には、どうしてもマイナスのイメージがありますので、抵抗があるかもしれませんが、破産したことは住民票・戸籍には記載されませんし、職場を解雇されるということもありません。
ご自身の収入ではどうしても返済できない状態になってしまった場合、法律上の手続である自己破産を申立て、生活の再建を図ります。
簡易裁判所の専門家の調停委員を介して、債務の弁済方法につき債権者と交渉する手続です。ご自身でも行いやすく、ご自身で手続されると比較的安価な費用で利用することができます。ただ、必要書類が多く、それなりの法的な知識がないと不利な調停結果となることもあります。司法書士等を代理人として債務整理をお考えの場合には、大半の事案の場合は任意整理で手続する方が、柔軟に解決することができます。
調停が成立した場合に作成される調停調書には、判決と同一の効力があるので、調停内容に従った支払いを怠ると直ちに強制執行される点、過払い金があることが判明しても特定調停手続の中では返還請求できず、別途過払い金返還請求訴訟を提起しなければならない点などの問題もあります。
裁判所に申立を行います。住宅ローンを除いた債務額が5000万円までが対象になります。借入金の元本のカットが期待でき、元本のカット後の残りの債務額を原則3年間で支払っていくという手続です。その減額された債務額を返済していけるだけの、継続的な安定収入があることが必要です。
住宅資金特別条項という特則もありますので、現在住宅ローンがあり、自宅に抵当権が設定されている方も、住宅ローンについては元本のカットはなされないものの、この特則を使えば住宅を手放さずにすむ可能性があります。
何でもご相談下さい!
○基本報酬 1社~5社まで → 債権者数 × 40,000円
6社~ → 債権者数 × 20,000円
※完済済の過払い金返還請求手続については、基本報酬なし
○成功報酬 返還金額の20%
○訴訟報酬 訴額
20万円未満 25,000円
20万円以上~60万円未満 30,000円
60万円以上~140万円未満 30,000円+(訴額-60万円)×10%
○実費 ・印紙代 → 100万円以下 10万円ごとに1,000円
100万円超 20万円ごとに1,000円
○消費税 報酬の5%
○銀行振込手数料 (1律1,000円/1社1回)
費用(実費を含む)は目安であり、下記記載より増減する場合がありますのでご了承下さい。
なお、お客様の経済状態によっては分割支払に応じたり、一部減額を行うこともあります。
任意整理・特定調停
基本報酬 1社~ → 債権者数 × 25,000円
その他 郵券・交通費など
消費税 報酬の5%
銀行振込手数料 (1律1,000円/1社1回)
個人再生
報酬 280,000円
債権者数 × 5,000円
住宅ローン特例の利用(50,000円)
消費税 報酬の5%
基本実費 35,000円
予納金(200,000円 申立時点で準備する必要があります)
銀行振込手数料 (1律1,000円/1社1回)
自己破産
報酬 250,000円
消費税 報酬の5%
基本実費 30,000円
予納金(200,000円又は500,000円)
銀行振込手数料 (1律1,000円/1社1回)