当事務所開設以来、多くの方に支えられ、ここまでやってこれました。
弁護士をやっていて嬉しいことは、もちろん御依頼者様の望む解決に至ったときですが、解決に至る過程で、一時期とはいえ、その方の人生に関われることです。弁護士をやっていなければその方と出会えることができず、色々なご職業、環境、考え方に触れることもなかったと思います。そういった出会いを通じて、当事務所もここまで成長させていただきました。その意味で、これまで当事務所に御依頼いただいた方々には心から感謝申し上げます。今後も多くの方との出会いを通じて成長していきたいと思います。そして、その過程で、御依頼者様の望む解決に至ることができればこれほど嬉しいことはありません。
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■山川法律事務所の3つのお約束です
1.御相談には迅速に対応致します。
お問い合わせをいただきましたら、原則2日以内には回答致します。もちろんすぐに回答できるものは即日、回答致します。
2.御相談には丁寧に対応致します。
御依頼者様に御理解いただくまできちんと説明致します。あいまいなまま物事を進めることは決して致しません。
3.御依頼時には費用を明確にお伝え致します。
御依頼時にはトータルでかかる費用を明確にお伝え致します。当然、契約書も作成致します。
■任意整理
当事務所では、着手金「1社あたり2万円(税別)(但し、完済後に過払金を請求する場合0円)」、報酬金「減額報酬として、減額分の10%。加えて過払い金が発生した場合には、過払い報酬として、過払い金の10%(裁判の場合15%)。なお、実費は別途請求。」の費用で任意整理をやらせていただいております。
任意整理とは
任意整理とは、任意整理前の負債について、利息制限法に基づく利息に引き直して計算をし、引き直し後負債額を算出し、その負債額を概ね3年から5年で分割して返済するという債務整理の一方法です。
任意整理の流れ
1.依頼者から依頼を受けると、弁護士が、消費者金融・信販会社・銀行などの各債権者に対して、郵送或いはファックスなどで受任通知書を発送します。受任通知書が各債権者に届くと、各債権者は、弁護士に対して、依頼者との過去の取引履歴を提出します。この取引履歴に記載されている利息は、利息制限法に基づく利息を超える場合がありますので、弁護士が再度利息制限法に基づく利息に引き直して計算をし、最終的な負債額を確定します。
2.その後、この負債額について、どのような形で返済するか各債権者と交渉します。返済方法として一括で返済する場合と分割で返済する場合があります。一括で返済する場合には、ある程度の減額に応じてくれることがあります。分割で返済する場合には、概ね3年(36回)から5年(60回)の範囲で返済することが多いです。
■過払い金返還請求
当事務所では、完済後に過払い金返還請求をする場合には着手金0円でやらせていただいております。回収時に、過払い金の10%(裁判の場合、15%)のみを過払い報酬としていただいております。
過払い金返還請求とは
債務者が、消費者金融などの貸金業者に対して、利息制限法を越えて支払った利息のことを言います。
詳細をご説明しますと、利息制限法所定の利息を超える利息は、法律上無効とされておりますが、年29.2パーセント以下の利息については、刑事上の処罰規定がなく(出資法5条2項)、かつ、「みなし弁済」の要件を具備した場合には、当該利息の弁済は有効とされております(貸金業法43条1項)。
この年29.2パーセント以下の利息のことを一般的にグレーゾーン金利と呼んでおりますが、「みなし弁済」の要件を具備しない場合には、債務者による当該利息の弁済は無効となり、貸金業者は、当該利息について、法律上不当に利得していると評価され、債務者に返還する義務を負うことになります。 このことを一般的に、「過払い」が生じていると言います。
加えて、近時、最高裁判所が、「みなし弁済」の要件を非常に厳しく捉える判断を下したため(最判平成18年1月13日)、貸金業者が「みなし弁済」の要件を具備していると主張することが難しくなり、債務者が、過払い金の返還請求をすることが容易になったのです。
過払い金返還請求の流れ
弁護士が取引履歴について、引き直し計算をするところまでは、任意整理と同様です。
その後、過払いが発生している場合には、弁護士が貸金業者に対して過払い金の返還請求を求め、裁判外の交渉で合意できる場合には、合意により過払い金を返還させ、交渉がまとまらない場合には、別途訴訟を提起し、裁判によって過払い金を返還させることになります。
一般的には、裁判外の交渉のほうが短期間で解決しますが、戻ってくる過払い金が低くなり、逆に、裁判を起こした場合には、時間はかかりますが、戻ってくる過払い金が高くなります。