▼債務整理
借金が膨れ上がって自分ではどうにも対応ができない、このような膨大に膨れ上がってしまった債務を整理することを債務整理と呼びます。
債務整理をする場合は、他人が手助けできないほど多額な借金が発生したときに行います。
当事務所では、ご相談者の方の代わりに任意整理や自己破産の手続きを行い、膨大な借金の額が減り、返済までお手伝い致します。
債務整理には主に
①任意整理、②特定調停、③自己破産、④個人再生 の4つの種類があり、多重債務者の条件によって選択が異なります。
▼任意整理
「任意整理」とは、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
実は、借金問題解決のうち8割がこの任意整理による問題解決です。
その理由はリスクが圧倒的に低く、よほどの多重債務でなければ、今後の生活が明るくなるレベルにまで生活が改善できるからです。
一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。
▼任意売却
「任意売却」とは、第三者が買主を確保し、金融機関等と債務者との間に入って交渉を行い、競売手続きとは別に売却手続きをすすめていくことです。
一般的に、住宅等を購入するために金融機関等でローンを組むと、それに関係する不動産に抵当権等の担保権の設定を行います。
そして、事情により住宅ローンの返済が困難になったときには、金融機関はその担保権にもとづいて不動産を競売にかけ、その売却代金で貸したお金の回収を行います。
しかしながら、実際には競売の手続きは、売却されるまでに時間がかかり、その売却価格も市場価格を下回る場合がでてきます。
そこで、第三者が買主を確保し、金融機関等と債務者との間に入って交渉を行い、競売手続きとは別に売却手続きをすすめていくことがあります。これを任意売却といいます。
▼個人再生
個人再生とは裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
通常の民事再生は手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でしたが、法律が改正され「個人再生手続」が取れるようになったのです。
個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートしたばかりの比較的新しい制度です。
そのためか、まだまだ一般の方にはあまり馴染みがないのが現状ですが、最近になってようやく認知されてきました。
以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
- 債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人
- 将来一定の収入を得ることが見込まれ
▼自己破産
「自己破産」とは多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、全ての財産を換価して全債権者に公平に渡す裁判上の手続のことです。
破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。
自己破産の特徴自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
▼お気軽にお問い合わせください
借金問題に従事する中で、多くのお客様に関わらせて頂き、ノウハウを少しずつ蓄積して参りました。
その努力が積み重なり、おかげさまで債務整理をお手伝いしております。
これも周りのお客様に信頼していただき、支えられてできたものであると深く感じております。
借金問題に取り組んで培ったその経験・ノウハウで多くのお客様に喜ばれていること、ここは自負しております。