当事務所の代表弁護士は大手銀行で融資外為の銀行実務経験があって金融分野を得意として、資金調達や企業再生、為替デリバティブ被害のご相談に専門家として対応します。
また、過払い請求、交通事故など、弁護士に委任すると獲得金額が大幅増額されやすい分野があります。専門知識と強い交渉力が必要となる対貸金業者や対保険会社など金融機関相手の事案で、当事務所には多数の実績があります。平成23年の過払い金返還額は2億円超でした。
弁護士に依頼するメリットは金銭面に限られず、精神的負担や面倒な事務処理からの解放も大きなメリットです。弁護士は紛争処理の専門家です。
当事務所でも法律論に限らず、人間関係、感情など、幅広い観点から解決に向けた助言を行っています。
信頼して相談できる弁護士をお探しの方は、ぜひ、お気軽にご連絡ください。
■債務整理・過払い請求
法律相談の中で最も件数が多く、弁護士に委任するメリットが大きい分野です。
弁護士から貸金業者への受任通知 により、貸金業者の取立てが止まります。 貸金業者から開示された取引履歴により、利息制限法に基づく計算により債務額を確定して、整理の方針を定めます。
一部の履歴しか開示がない場合には、記憶を整理したり、銀行口座の異動明細を取り寄せるなどにより、開示がない部分を補います。
弁護士による手続きとして、任意整理・過払い請求・自己破産・個人再生があります。
▶
任意整理
裁判所を通さず、当事者同士の和解・合意による債務整理・過払い請求の手続きです。
過払い金により残債務を完済できない場合、分割和解契約を行います。
通常、60回までの分割返済ですが、稀に84回くらいまで応じる業者もあります。
▶
過払い金
利息制限法の制限利率は15~20%です。制限利率を超えた利息部分について、弁護士が介入して債務残高を減らすことができます。借入期間が長い場合(29.2%の場合、おおむね7年程度の連続取引)、借入金が0になり、さらにお金が返ってくる場合があります。この返ってくるお金のことを「過払い金」といいます。
▶
自己破産
裁判所への申立により、債務の免責を求める手続きです。 一定の生活再建用の財産のみ保持し、それ以上の財産があれば 換価処分を行って債権者に配当することで、残余の免責を求める手続きです。 不動産などの資産については売却が必要になります。
(留意点)
・税金・社会保険などは免責されない
・極めて悪質なケースでは、一般の債務についても免責されない(稀です)
・一定の職業に就けなくなる(保険外交員、警備員など)
・7年間は再度の破産が原則として認められない
▶
個人再生
裁判所への申立により、債務の一部の免責を求める手続きです。
住宅ローンの担保不動産を保有し続けたい場合や、保険外交員・警備員など、
破産による資格制限がある職業に就いている場合、破産申立にかえて個人再生手続きを取るメリットがあります。
▶
闇金について
受任通知だけでは取り立てが止まらない場合もあります。
受任通知と同時に警察に予め相談しておきます。
厳しい取立てが続いた場合、恐喝、恐喝未遂などで 捜査のベルトコンベアーに乗せていきます。
■債務整理・過払い請求の流れ
1.相談
借入先、借入金の内容、資産収入について、お聞かせ下さい 債務整理・過払い請求の手順、注意事項、必要な費用などについて説明します。
2.委任
弁護士に依頼することを決められた後、受任通知や委任状などを作成します。
3.委任通知の発達
・受任通知により、貸金業者からの取り立てが止まります。
・取引履歴を要求します。
4.取引履歴明細に基づいて、利息制限法による引直し計算を行います。
5・上記の計算結果に基づき、債務整理・過払い請求の方針を決定します。
→ 任意整理、自己破産、過払い請求、個人再生など