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当法人は、愛知県全域において、通常の弁護士では扱っていない専門分野も含めた法的サービスの提供と憲法と平和・人権を擁護する様々な社会活動に取り組み、市民に信頼される法律事務所を目指して、2005年に設立しました。
「リブレ」とはスペイン語で自由という意味です。弁護士法第1条は、弁護士の使命として、基本的人権の擁護と社会正義の実現を掲げています。基本的人権はすべての人の幸福のためにあります(憲法13条「幸福追求権」)。そしてその核心は「自由」にあります。そして、正義とは、すべての人の幸せをめざすことであり、そうした社会の実現であると考えます。憲法(9条や25条など)をはじめ、すべての法律はこのためにあると言って過言ではありません。当法人は、人々の命と暮らしや平和が守られる、せめて不幸にはならない、そのために法律を役立てるお手伝いと活動をしてゆきたいと考えています。
家庭や個人の事情により一時的に多額のお金が必要になったり、思わぬ出来事で借金をしなければならなかったりする場合があります。その後、借金が積み重なり、また、借金の返済のための借金をせざるを得なくなり、借入額がふくらみ支払が難しくなることも珍しくありません。
そんな時は一度弁護士にご相談ください。借金の状況を把握した上で、最良の方法を一緒に考えることができます。
債務整理の法的手段としては主に、(1)任意整理、(2)自己破産、(3)民事再生の3種類があります。 その他の債務整理の方法として、期間を経た債務については消滅時効を援用できる場合があります。また、親が借金を残して亡くなった場合など、身内の債務について相続が関わる事案では、相続放棄や限定承認といった手続により対処できることがあります。
■任意整理
裁判所による法的整理によらず、貸し主と交渉して、借金の返済条件の変更などを行うことです。利息制限法に定める上限金利を越える金利で借り入れていた場合は上限金利で債務額を再計算するなどして適正な債務額を確定してから、返済の計画を立てます。 詳しく見る→
利息制限法により認められている利息は、年利15%縲鰀20%です。これを超える利息で借入れを行い、長期間にわたり利息の支払いを続けている と、場合によっては必要以上に利息を払いすぎていることになり、お金を返してもらえたり、借金を大幅に減額したりできる場合があります。
過払い金の有無については、業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて引き直し計算することで明らかになります。現在、負債が多く債務整理を考えている方も、実は返してもらえるお金があるかもしれないのです。
心当たりのある方は、一度ご相談ください。弁護士が代理人となり、過払い金の有無、金額について調査を行います。