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当事務所は、昭和52年4月に弁護士堀井茂により設立されました。平成17年10月には弁護士堀井実が加わり、平成21年12月には、従前の事務所が手狭となったため、現在の場所に事務所専用の新しい建物を建築して移転し、現在に至っています。
設立から約35年が経過しましたが、これまで法人、個人を問わず、多数の依頼者から依頼を受け、多数の紛争を解決に導いて参りました。
世の中に生起する紛争は多種、多様なものがあり、1つとして同じものはありません。弁護士は、それぞれ異なる顔を持つ紛争毎に、オーダーメイドで職人のように仕事を行うべきであると考えています。
当事務所所属の弁護士は、法律の専門家たる職人として、経験と知識に基づき、1つ1つの紛争に関し、依頼者のために、誠心誠意、職務を遂行することを心がけています。
法律相談について
弁護士に事件を依頼する場合、まずは、法律相談を受けていただくことになります。この法律相談である程度の見通しと弁護士費用の説明を行い、ご相談者が事件処理を弁護士に委任することを決定し、弁護士費用に関しても合意すれば、委任契約書を締結し、弁護士が代理人ないしは弁護人として、弁護活動を行うことになります。
なお、法律相談を受けたからといって、必ず依頼しなければならないものではありません。
弁護士に依頼せずとも依頼者に対し簡単なアドバイスを行うことで事件が解決に至る場合もありますし、費用対効果や弁護士との相性もありますので、弁護士に依頼するかどうかは、法律相談を受けてから決定することをお勧め致します。
なお、当事務所におきましては相談内容によって下表の法律相談料を定めています。
当事務所では、交通事故・遺産相続・離婚・借金・企業法務、その他法律問題を取り扱っています。