弁護士法人みなとパートナーズ

佐藤 嘉寅さとう よしのぶ 弁護士

佐藤 嘉寅
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家族にも会社の同僚にもうちあけられず、日々、貸金業者からの連絡におびえていませんか。もう思い悩むのはやめて勇気を持って弁護士に相談しましょう。
債務整理には破産だけでなく個人再生、任意整理といった方法があります。経験豊富な弁護士があなたに最適な債務整理の方法をアドバイスします。


グレーゾーン金利という言葉をご存じですか。
これは、旧出資法上の上限金利とされていた29.2%の金利と利息制限法の上限金利(15%~20%)の金利の間の金利帯をいいます。平成18年12月に貸金業法が改正され、平成22年6月に完全施行されます。現在、ほとんどの大手の貸金業者は利息制限法制限範囲内の金利で運営していますが、過去においては、貸金業法43条にある「みなし弁済」規定によって、ほとんどの貸金業者は旧出資法の上限金利に近い金利帯で営業をしていました(平成4年4月までは、54.75%の金利で営業をしていた業者もあります。)。
ところが、近時、「みなし弁済」を事実上認めない内容の最高裁判例があらわれ、ほとんどの貸金業者いわゆるサラ金の金利については利息制限法の上限金利が適用になり、今まで利息を払いすぎていたことが明らかとなっています。
お金の借り方と返し方にもよりますが、28%程度の金利で6~7年借りている人は、残高がゼロに近くなり、それ以上取引のある人は、お金を払いすぎている状態、いわゆる過払いになっている可能性が高いといえます。


すでに完済をしているので、自分には関係ないと考えていませんか。
実際に、数百万円の借金を抱え、破産しかないと考えていた相談者の方が、よく話を聞いてみると、10年程度の借入期間があった複数の貸金業者に完済していたため、ほぼ満額の過払金を取り戻してすべての借金を返済し、弁護士費用も着手金・報酬金すべてを過払金で清算した上で、相談者にも100万円単位のお金が戻ってきたということがありました。このような例は数えればきりがありません。すでに完済している貸金業者がある方は、破産しかないとあきらめる前に当事務所に相談してください。
また、すでに借金はないが、過去に貸金業者からお金を借りていたことがある方は、是非ご相談ください。一緒に払いすぎたお金を取り戻しましょう。


事件受任後、直ちに依頼者の代理人として、貸金業者に受任通知を発送します。発送後貸金業者からの催促の電話はとまります。また、すでに貸金返還請求訴訟を提起している貸金業者も取り下げをする例が多いです。但し、いわゆるマチ金、ヤミ金は弁護士が受任の意思を通知しても督促の電話をかけてくることがあります。しかし、彼らのやっていることは明確な出資法違反の犯罪行為です。毅然とした態度で立ち向かいましょう。
また、上記のとおりグレーゾーン金利の範囲内の利息は、元金に充当することができます。これを引き直し計算といいますが、この引き直し計算をして借金の元金を確定した上で、和解をし、事後、利息を支払うことなく元金だけの支払を継続していくことができます。つまりあといくら支払えば完済になるのかが明確になるので、無理のない返済が可能になるのです。


当事務所では、貸金業者の経営規模、過払金の早期取り戻しとのバランスを考えながらも原則として訴訟で解決する方針としています。
なぜなら、ほとんどの貸金業者は、訴訟前の段階では、過払金の減額を求めてくるため、安易に訴訟前に和解に応じると本来取り戻しすべき過払金を取り戻すことができないからです。
訴訟を提起すると弁護士費用が高くなるのではないかとご心配の方もおられるかもしれませんが、裁判手数料は1社につき3万円で固定しています。また、訴訟実費も2~4万円が一般的ですので過払金が高額の場合には、そういった費用を考えても裁判をすべきと考えています。裁判をするか否かは、事前に依頼人の皆様とご相談の上決めさせていただきます。
なお、司法書士の先生も多重債務問題に尽力していただいていますが、弁護士と司法書士の違いは一言で言えば事件の規模が大きい場合に訴訟によって解決できるか否かです。訴訟代理権は本来弁護士にのみ認められた権利であり、司法書士に認められているのは簡易裁判所の代理権のみです(但し、すべての司法書士に認められているわけではなく、特別研修の修了とその後に実施される簡裁訴訟代理能力認定考査に合格することが条件となっています。)。簡易裁判所は訴額140万円以下の民事訴訟しか扱えないため、それ以上の過払金が発生している場合には、相談者本人が地方裁判所に出頭して自ら裁判をしなければなりません。
どのような自体が発生しても対応できるのは弁護士のみです。特に貸金業者との取引が15年以上に及んでいる方は、当事務所にご相談することをおすすめいたします。

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