南司法書士事務所

南 学みなみ まなぶ 司法書士/その他

南 学
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山口県、福岡県

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南司法書士事務所は、福岡県北九州市を拠点に不動産登記(名義変更)・相続手続・会社設立・債務整理などを中心に幅広い業務を取り扱っております。
「迅速かつ丁寧なサービス」、「気軽に相談できる司法書士」を日ごろから心掛けております。事前にご予約いただければ土日・夜間の対応も可能です。また、初回の法律相談・お見積りは無料になります。お気軽にご相談ください。お電話でのお問い合わせは 093-583-8157 まで。

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南司法書士事務所

司法書士とは、司法書士法の規定に基づき、登記又は供託に関する手続の代理、法務局に提出する書類の作成、裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成、前記の各事務に関して相談に応じること、簡易裁判所における手続の代理又は140万円以下の民事紛争に関する裁判外の和解手続の代理等を業として行う国家資格者のことをいいます。

南司法書士事務所では、「不動産登記」「商業登記」「相続関連」「債務整理」「裁判関係」「債権譲渡登記」の業務を取り扱っています。


任意整理

任意整理とは

任意整理は、裁判所を通すことなく、消費者金融や信販会社等の債権者と返済額や返済方法等について個別に交渉を行い、互譲による和解が成立することによって、現状よりも返済の負担を軽減させることが可能となる裁判外の手続きです。
任意整理は、特定調停・民事再生・自己破産といった裁判手続とは異なり、必要な書類をたくさん揃えないといけないわけではないので、裁判手続と比較すると簡単な手続きといえます。
一方で、任意整理には法的な強制力がありませんので、債権者が任意整理に協力的でない場合は、和解交渉が難航し、任意整理がうまくいかないこともあり得ます。

任意整理の和解基準

任意整理手続では、以下の「任意整理の統一基準」に基づいて各債権者と和解を行います。

・取引経過の開示
当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。
取引経過の開示は、金融庁の事務ガイドラインにも明記されており監督官庁からも業者に対し徹底することが指導されている。もし取引経過の開示が不十分な場合、和解案が提案できないことを通知し、監督官庁(財務局、都道府県知事)等へ通知する。

・残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。確定時は債務者の最終取引日を基準とする。

・和解案の提示
和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息は付けないこと。
債務者は、すでにこれまでの支払が不可能となり、司法書士に任意整理を依頼してきたものである。担当司法書士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めて原資を確保し和解案を提案するものであり、この残元本にそれまでの遅延損害金、並びに将来利息を加算することは弁済計画を困難とならしめる。したがって、支払については、原則として遅延損害金並びに将来の利息を付けない。

※この基準は、日本司法書士会連合会によって制定されたもので(各単位弁護士会も同様の基準を制定しています)、多くの貸金業者は同基準に沿った和解に応じてくれます。しかし、一部には、同基準に基づく和解を受け入れない貸金業者も存在します。そのため、近時では各司法書士会や各弁護士会から同基準を遵守することを求める声明や意見書が出されています。


個人民事再生

個人民事再生とは

個人再生は、多額の負債を抱えて債務の返済ができなくなるおそれがあるとき、裁判所を通して債務の一定額をカットしてもらい、残りの債務を原則3年間(特別な事情がある場合は5年まで延長が可能)で返済する裁判手続です。
また、一定の要件を満たす住宅ローンについては、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することによって、そのまま払い続けるか又はリスケジュールをすることで、住宅を維持しながら再生を図ることも可能です。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生手続には、自営業者などを対象とした小規模個人再生とサラリーマンなどを対象とした給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。
ただし、サラリーマンであっても小規模個人再生を利用することがほとんどです。その理由としては、給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上は弁済しなければならないという要件があり、小規模個人再生に比べて弁済額が高額になってしまうことなどが挙げられます。

個人再生の申立要件

個人再生を申立てるには、次の申立要件を満たしていることが必要になります。

・支払不能のおそれがあること。
・個人の債務者であること。
・将来おいて継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
・再生債権の総額が5000万円を超えないこと(住宅貸付債権の額、別除権の行使によって弁済が見込まれる額、再生手続開始前の罰金等を除く)。
・給与所得者等再生の場合は、上記に加えて給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれること。

自己破産

自己破産とは

自己破産は、多額の負債を抱えて債務の返済ができない状態に陥ったとき、裁判所に破産を申立て、価値のある財産を換価して債権者に公平に配当するとともに、免責の許可を得ることによって、債務の負担から完全に開放してもらう裁判手続です。
なお、債務者が自ら破産の申立てを行うことを自己破産と呼び、債務者が自然人(しぜんじん)の場合を個人破産または消費者破産と呼ばれています。
ここでは、特に断りのない限り自然人の破産手続について概説します。

免責不許可事由

・財産を隠していた場合
・クレジットなどで購入した商品をすぐに売却(換金行為)
・特定の債権者のみに行った返済(偏頗弁済)
・浪費やギャンブルが顕著な場合
・破産申立ての意思を有しながらの借金
・破産申立書に虚偽の記載をした場合
・虚偽の債権者名簿の提出
・裁判所や破産管財人の調査に協力しない場合
・破産管財人等の職務を妨害した場合
・過去7年以内に免責を受けている場合

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