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半田市の皆様、相続問題でお困りの事はございませんか?
法律のエキスパートが、あなたと共に解決の糸口を見つけ出します。
お客様のケースに応じて、その時点で出来るベストな解決策をご提案します。
無料相談も行っておりますので、お気軽にお訪ねくださいませ。
業 務 内 容 |
相続、不動産登記、債務整理・・・半田市にございます当事務所ではお客様それぞれのケースに応じてその時点で出来るベストな解決策を提案する対応をモットーとしております。
また、お客様との話し合いを大事にしわかりやすい説明を心がけております。
お困りの事がございましたらどうぞお気軽にご相談下さい。
商業登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ、登記の申請、完了後の権利証等の受渡しまで、愛知県半田市の荒川正志事務所が責任を持って行います。
会社登記や不動産登記もお任せ下さい。
半田の荒川正志司法書士事務所では、相続にまつわる様々な問題を解消すべく業務に取り組んでおります。
当事務所は、困難を要する難題にも正面から立ち向かい、プロの視点で解決へと導きます。
♦相続 |
相続とは、誰かが亡くなったあと、その死亡した人(被相続人)の財産・権利などを一定の相続人が受け継ぐことです。
遺産の相続問題でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所は一般社団法人終活カウンセラー協会に所属しており、不在者財産管理人、成年後見も多数実績がございます。
【3つの相続方法】
1.単純承認
被相続人のプラスの財産・マイナスの財産、すべてまとめて引き継ぐことをいいます。
2.相続放棄
被相続人の財産の相続を放棄することをいいます。
3.限定承認
相続を受けた人が遺産の範囲でのみ、被相続人の債務を引き継ぐことをいいます。
【相続手続きの内容】
ご家族が亡くなった場合の手続き内容をご紹介いたします。
手続き内容 | 期限 | 必要なもの |
死亡届 | 死亡を知った日から7 日以内 (国外にいる場合は3 カ月以内) |
医師による死亡診断書 (警察による死体検案書) /届出人の印鑑 |
年金受給停止 | 死亡から10 日以内 (国民年金は14 日以内) |
年金受給権者死亡届、 年金証書または、除籍謄本など |
住民票の抹消届 | 死亡から14 日以内 | 届出人の印鑑と本人確認できる 証明書類(免許証、パスポートなど) |
死体火葬、 埋葬許可申請 |
死亡届と一緒に行います。 | 死体火葬許可申請書 |
介護保険資格喪失届 | 死亡から14 日以内 | 介護保険証など |
遺言書の検認 | 期限はありませんが、 早めが望ましいです。 |
開封・閲覧していない遺言書原本、 遺言者・相続人全員・受遺者 (遺言で財産の贈与を受ける人) の戸籍謄本 |
世帯主の変更届 | 死亡から14 日以内 | 届出人の印鑑と本人確認できる 証明書類(免許証、パスポートなど) |
♦遺言 |
遺言書は遺産相続をスムーズに行い、トラブルが起きないようにするために欠かすことの出来ないものです。
遺言書に書いても法律的に認められない場合もあります。何でも書けばいいというわけではないのです。
決まった方式で作成しなければ効力がない為、注意が必要になります。
遺言書を作成したい方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
1.公正証書遺言
遺言者が伝えた遺言内容を公正証書によって公証人に作成してもらう遺言書のことをいいます。この遺言方法がもっとも確実といえます。
2.自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成した遺言書のことをいいます。ワープロでの作成は無効となります。実印である必要はありませんが印鑑を押す必要があります。
3.秘密証書遺言
遺言書の内容は秘密にしたまま存在のみ証明してもらう遺言書のことをいいます。
自分が死ぬまで他人に知られたくない内容を遺言書に書く場合に秘密証書遺言を作ります。
証人2名と公証人に提出し、封をしたまま公証をしてもらいます。
【特に遺言が必要と思われる事例】
♦信託 |
将来にわたる財産承継の1つとして信託の利用が今、注目されています。
信託について詳しくはこちら>>
当事務所ではこのような方に向けて相続対策の1つとして民事信託もおすすめしています。
数年前に信託法が改正され一般の方も信託を使えるようになりました。
通常の相続対策よりもかなり柔軟な対策が取れます。難しく感じる方にも懇切丁寧に説明をいたします。
荒川正志司法書士事務所は中部国際空港がある知多半島の地に平成9年に設立以来、半田市を中心とした知多半島の不動産登記などの業務を通して多くの方の暮らしのお手伝いをさせていただいております。
とくに、半田市・武豊町・常滑市・阿久比町・東浦町・知多市・東海市・碧南市の方のご相談が多いです。 おかげさまで設立から16年の節目を経過し、さらにお客様のお役に立てるよう、尽力していく決意でおります。
さて、昨今は社会が複雑化しているのに伴い、私たちの周りに、様々な問題が生じています。ご相談に来られる方々の問題も事情も多種多様です。 ですから、私共は紋切り型の業務ではなく、お客様のケースに応じて、その時点で出来るベストな解決策を提案する、お一人お一人に即した対応をモットーとしています。 その場合、お話合いを大事にし、分かりやすい説明をするのは大前提です。
どうぞ身近な相談相手として、問題解決はお任せください。
【売買、生前贈与など】
所有権移転登記(売買、贈与による) 45,000円~
所有権保存登記 13,000円~
【相続登記、遺言手続きなど】
所有権移転登記(相続による) 55,000円~
公正証書遺言(文案の作成) 40,000円~
家裁提出書類作成(遺産分割調停など) 35,000円~
【抵当権設定、抵当権抹消、登記名義人住所変更など】
抵当権設定登記(根抵当権も含む) 29,000円~
抵当権抹消登記(根抵当権も含む) 13,000円~
登記名義人住所変更登記 12,000円~
会社(法人)設立登記 90,000円~
役員変更登記 21,000円~
その他変更登記 20,000円~
自己破産 250,000円~
民事再生 330,000円~
任意整理1社につき 23,000円~
過払金返還請求 1社 23,000円~