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荒川正志事務所

荒川 正志あらかわ まさし 行政書士/司法書士

荒川 正志
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対応エリア:
岐阜県、愛知県、三重県

営業時間:平日:9:00~18:30 定休日:土曜日(予約があるときのみ営業)・日曜日
借金プロナビ』を見たとお伝えいただくとスムーズです。

  • メール相談可
  • 経歴10年以上
  • 駐車場近く

半田市の相続なら司法書士・行政書士の荒川正志事務所へ



半田市の皆様、相続問題でお困りの事はございませんか?
法律のエキスパートが、あなたと共に解決の糸口を見つけ出します。
お客様のケースに応じて、その時点で出来るベストな解決策をご提案します。
無料相談も行っておりますので、お気軽にお訪ねくださいませ。

 
業 務 内 容
 

 

相続不動産登記債務整理・・・半田市にございます当事務所ではお客様それぞれのケースに応じてその時点で出来るベストな解決策を提案する対応をモットーとしております。

また、お客様との話し合いを大事にしわかりやすい説明を心がけております。

お困りの事がございましたらどうぞお気軽にご相談下さい。

 

商業登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ、登記の申請、完了後の権利証等の受渡しまで、愛知県半田市の荒川正志事務所が責任を持って行います。

会社登記や不動産登記もお任せ下さい。

 

半田の荒川正志司法書士事務所では、相続にまつわる様々な問題を解消すべく業務に取り組んでおります。

当事務所は、困難を要する難題にも正面から立ち向かい、プロの視点で解決へと導きます。


 

♦相続


相続とは、誰かが亡くなったあと、その死亡した人(被相続人)の財産・権利などを一定の相続人が受け継ぐことです。
遺産の相続問題でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所は一般社団法人終活カウンセラー協会に所属しており、不在者財産管理人、成年後見も多数実績がございます。

3つの相続方法

1.単純承認

被相続人のプラスの財産・マイナスの財産、すべてまとめて引き継ぐことをいいます。

2.相続放棄
被相続人の財産の相続を放棄することをいいます。

3.限定承認
相続を受けた人が遺産の範囲でのみ、被相続人の債務を引き継ぐことをいいます。


相続手続きの内容
ご家族が亡くなった場合の手続き内容をご紹介いたします。
 

手続き内容 期限 必要なもの
死亡届 死亡を知った日から7 日以内
(国外にいる場合は3 カ月以内)
医師による死亡診断書
(警察による死体検案書)
/届出人の印鑑
年金受給停止 死亡から10 日以内
(国民年金は14 日以内)
年金受給権者死亡届、
年金証書または、除籍謄本など
住民票の抹消届 死亡から14 日以内 届出人の印鑑と本人確認できる
証明書類(免許証、パスポートなど)
死体火葬、
埋葬許可申請
死亡届と一緒に行います。 死体火葬許可申請書
介護保険資格喪失届 死亡から14 日以内 介護保険証など
遺言書の検認 期限はありませんが、
早めが望ましいです。
開封・閲覧していない遺言書原本、
遺言者・相続人全員・受遺者
(遺言で財産の贈与を受ける人)
の戸籍謄本
世帯主の変更届 死亡から14 日以内 届出人の印鑑と本人確認できる
証明書類(免許証、パスポートなど)
 

相続手続きの流れ


 
♦遺言


遺言書は遺産相続をスムーズに行い、トラブルが起きないようにするために欠かすことの出来ないものです。
遺言書に書いても法律的に認められない場合もあります。何でも書けばいいというわけではないのです。
決まった方式で作成しなければ効力がない為、注意が必要になります。

遺言書を作成したい方は、当事務所までお気軽にご相談ください。


1.公正証書遺言
遺言者が伝えた遺言内容を公正証書によって公証人に作成してもらう遺言書のことをいいます。この遺言方法がもっとも確実といえます。

2.自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成した遺言書のことをいいます。ワープロでの作成は無効となります。実印である必要はありませんが印鑑を押す必要があります。

3.秘密証書遺言
遺言書の内容は秘密にしたまま存在のみ証明してもらう遺言書のことをいいます。
自分が死ぬまで他人に知られたくない内容を遺言書に書く場合に秘密証書遺言を作ります。
証人2名と公証人に提出し、封をしたまま公証をしてもらいます。


特に遺言が必要と思われる事例

・相続人以外に財産を与えたい場合
・農業や個人で事業を行っている場合
・内縁の夫婦の場合
・遺産の種類や相続人の人数が多い場合
・子供が居ない、親が居ない場合

 

♦信託


将来にわたる財産承継の1つとして信託の利用が今、注目されています。

・自分の後継者を生前に次の代、そしてその次の代まで決めておきたい。
・財産管理を「信託による所有権移転」をして身内に任せたい。
・財産管理を「信託による所有権移転」をして身内に任せたい。
・自分の死後に、障害を持った子のお世話をしてくれる人を決めておきたい。
・相続税対策をそろそろ考えたい。


信託について詳しくはこちら>>

当事務所ではこのような方に向けて相続対策の1つとして民事信託もおすすめしています。
数年前に信託法が改正され一般の方も信託を使えるようになりました。
通常の相続対策よりもかなり柔軟な対策が取れます。難しく感じる方にも懇切丁寧に説明をいたします。


専門家のプロフィール

氏名
荒川 正志
職種
行政書士/司法書士
所属
愛知県司法書士会所属
愛知県行政書士会所属
事務所
荒川正志事務所
事務所住所
愛知県 半田市
桐ヶ丘1丁目101番地2
電話番号
0569-32-2030

専門家の基本情報

経歴
■1952年生まれ
■愛知県司法書士会所属
■愛知県司法書士会家族法研究委員会委員長などを経て現在は愛知県司法書士会半田支部支部長
■社団法人 成年後見センターリーガルサポート愛知支部会員
家庭裁判所成年後見人名簿登載
簡易裁判所代理人名簿登載
対応可能な
相談内容
債務整理, 任意整理, 自己破産
取扱分野
遺言書作成サポート/遺産診断/遺産分割協議書作成サポート/不動産登記/民事信託
得意分野
・遺産相続 ・会社設立 ・債務整理
メッセージ

荒川正志司法書士事務所は中部国際空港がある知多半島の地に平成9年に設立以来、半田市を中心とした知多半島の不動産登記などの業務を通して多くの方の暮らしのお手伝いをさせていただいております。

とくに、半田市・武豊町・常滑市・阿久比町・東浦町・知多市・東海市・碧南市の方のご相談が多いです。 おかげさまで設立から16年の節目を経過し、さらにお客様のお役に立てるよう、尽力していく決意でおります。

さて、昨今は社会が複雑化しているのに伴い、私たちの周りに、様々な問題が生じています。ご相談に来られる方々の問題も事情も多種多様です。 ですから、私共は紋切り型の業務ではなく、お客様のケースに応じて、その時点で出来るベストな解決策を提案する、お一人お一人に即した対応をモットーとしています。 その場合、お話合いを大事にし、分かりやすい説明をするのは大前提です。

どうぞ身近な相談相手として、問題解決はお任せください。

料金の目安

不動産登記報酬一覧

【売買、生前贈与など】
所有権移転登記(売買、贈与による)  45,000円~
所有権保存登記            13,000円~

【相続登記、遺言手続きなど】
所有権移転登記(相続による)     55,000円~
公正証書遺言(文案の作成)      40,000円~
家裁提出書類作成(遺産分割調停など) 35,000円~

【抵当権設定、抵当権抹消、登記名義人住所変更など】
抵当権設定登記(根抵当権も含む)   29,000円~
抵当権抹消登記(根抵当権も含む)   13,000円~
登記名義人住所変更登記        12,000円~

会社法人登記報酬一覧

会社(法人)設立登記 90,000円~
役員変更登記     21,000円~
その他変更登記    20,000円~

債務整理報酬一覧

自己破産        250,000円~
民事再生        330,000円~
任意整理1社につき   23,000円~
過払金返還請求  1社 23,000円~

所属事務所情報

事務所
荒川正志事務所
住所
愛知県半田市桐ヶ丘1丁目101番地2
電話番号
0569-32-2030
公式サイト
https://www.arakawa100.com/
営業時間
平日:9:00~18:30

定休日:土曜日(予約があるときのみ営業)・日曜日
アクセス
名鉄河和線・成岩駅徒歩11分
アクセスマップ
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その他
相続手続き800件以上経験あるので殆どの相続手続き可能
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