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免責不許可事由について

連帯保証人となって、主債務者が夜逃げしたり死亡してしまったりした際には、債務者が返済するはずの借金は連帯保証人が本人に代わって返済しなければならなくなってしまいます。連帯保証人になってしまったがために、やむを得ず多額の負債を抱え込んでしまう、というケースも多く、現在では大きな問題になっております。そういった場合には、自己破産の制度を利用することで、借金を返済しないことも可能です。しかし、自己破産をしてしまうと、他にも様々なペナルティが課せられるため、その点に関しては熟慮する必要があります。

自己破産をすることを決めた場合、裁判所に申立をしなければなりません。流れとしては、まずは破産手続開始申立をして、次に免責許可申立をするという順番になります。破産手続開始申立とは、残っている資産を少しでもお金に換えて借金の返済に充当することです。これによって余剰の資産は取り上げられます。そして、次の免責許可申立とは、債務者本人の破産に不正が無いかどうかを確かめ、公的機関から許可を得るために必要な手続きとなります。もしも不正や虚偽申告が発見された場合には、許可が下りることは無く、自己破産も認められません。

自己破産をするのに必要な手続きである免責許可申立に際し、不正や一定の事由があり免責が許可されないことがありますが、この事由のことを免責不許可事由と呼んでいます。免責不許可となってしまう場合には様々な例が示されていますが、その代表的な例としては、「財産の隠匿・損壊・不利益処分その他不当な価値減少行為」が挙げられます。自己破産をするにあたり、本人が財産を持っていた場合には、その財産は本来ならばお金に換えられた上で、債権者に分配されるべきです。それを隠し通した上で借金を帳消しにしてしまうと、債権者が不利になってしまいます。そのため、持っている財産は厳正に調査しなければなりません。

この例の他にも、最後の財産を返済に充てることなく隠したり、使ったりした場合には免責不許可事由になりえ、そして免責の許可が下りなくなってしまい、更に困ってしまうことになりかねませんので、自己破産をしたい際にはお金や財産の使い道には充分に注意しなければなりません。

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