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生活を楽にするため、海外旅行へ行くため、大きな買い物をするため、などを理由に借金をする人が大勢います。もちろん借金とは必ず返済しなければならないもので、借りた分だけ返済すれば良いものではありません。それに加えて利息も払わなければなりません。法定利息はどのようにして設定されているのでしょうか。
これまでの利息は出資法と利息制限法の2種類があり、出資法による利息は29.2%で、利息制限法による利子は貸付額に応じて15%から20%となっていました。利息制限法に比べて出資法の方が上限金利を高く設定していたため、消費者金融会社はこぞって出資法の上限金利を採用したのです。出資法で定められた金利は本来ヤミ金融を取り締まるためのものであるため、この金利はグレーゾーン金利と呼ばれて度々問題視されていました。
その後貸金業法の改正が行われ、出資法の上限金利が29.2%から利息制限法と同じ20%まで引き下げられ、グレーゾーン金利は事実上撤廃されたのです。これによって20%を超える金利は処罰の対象となり、すべての消費者金融会社では20%以下の金利で貸付を行っています。さらに、その影響から消費者金融会社の審査が厳しくなっています。
貸金業法の改正が行われたことにより消費者金融会社は、グレーゾーン金利による過払い金を返還しなければならない厳しい立場になりました。つまり、過去に借金をしたことのある人はお金が返ってくるケースがあるのです。そのためには過払い金返還請求の手続きをする必要があるため、弁護士などの専門家に相談をしましょう。しかし、現在の法定金利が20%以下に設定されたとは言え、借金をしたら利息を支払わなければなりません。いくら計画的に返済をしていたとしても健康上の問題や、仕事上のトラブルによって支払いが滞ることもあります。そのような場合は任意整理などの手続きが必要となります。任意整理は個人でやることは非常にハードルの高いことなので、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。