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みなし弁済について

貸金業者は法律により決められた割合以上の金利をサービス利用者から取り立てることは禁じられています。しかし、実際に使われていた金利に関する法律は出資法利息制限法の2種類があり、それぞれの法律では記載されている上限金利が食い違っていたため、度々問題の種となっていました。具体的には、利息制限法には年間20%までの金利を取ることが認められており、出資法では年間29.2%までの金利が認められていました。悪徳消費者金融などは、これらの法律のグレーゾーン金利である20%から29.2%の間でお金を貸し付けていました。

グレーゾーン金利で融資を受けた際には、利用者が不服を唱えることが多く、裁判にまでもつれ込んだケースもあります。利用者としては、20%以上の金利を取っているから金利が過払いになっているのではないか、という主張がありますが、業者側から考えれば、出資法の内で融資をしているのだから問題は無い、と異を唱えることになるわけです。そして裁判になると、業者は更に理論武装を重ねていくことになるのです。貸金業法の中には、みなし弁済という制度がありました。みなし弁済とは、融資を受けることになる利用者が、利息制限法で定められた金利を超えた金利で融資を受けていると知りながら借入した際には、過払い金を請求できなくなるという制度です。利息制限法の金利を認めてしまうと、出資法で定められた金利の存在意義がなくなってしまうため、金利の矛盾を解消するために作られた制度と言えるでしょう。しかし結果的にはみなし弁済の制度は利用者泣かせの制度となってしまったのです。

みなし弁済として業者側の主張が認められ、出資法での金利を適応してもらうためには様々な条件があります。まずは業者がしっかりと貸金業者として登録されていること。また、正式な書類を交付していること、利用者が利息に関する説明を受けていることなども認められる条件になっています。

金利の矛盾は現在では解消されています。利息制限法と出資法、どちらの法律でも上限金利は20%までと決められているため、みなし弁済の制度による業者の反論は不可能になっています。そのため、20%以上の金利の支払いをしている際には過払い金を取り戻すことが可能です。まずは弁護士にご相談してみることをおすすめします。

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