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上限金利について

お金を貸し付けて利息を取る商売をしている業者さんは数々ありますが、利用者から取る利息については法律での制限があります。貸金業者が利息に関して特に注意して守らなければならない法律は利息制限法と出資法の2種類です。しかしこれら2つの法律には、これまで食い違いがありました。利息制限法と出資法で定められている上限金利が違ったのです。上限金利とは利用者からもらうことが可能な金利の上限のことですので、定められている数値が矛盾してしまうと業者と利用者の間で問題が発生してしまいます。

上限金利はこれまで、利息制限法では最大20%まで、出資法では29.2%まで認められていました。20%以内の金利でお金を貸し付けている場合にはどちらの法にも違反は認められないため問題はありません。しかし、20%から29.2%までの間で金利を取ったとした場合には、片方の法律には違反しているが、もう一方の法律には違反していない、といった矛盾が発生してしまいます。

利用者の言い分としては「20%を超えているのだから利息制限法に違反している」という主張があり、業者からしてみれば「29.2%以内の金利で貸し付けているのだから出資法違反ではない」という主張があります。この間の数値のことが、グレーゾーンの金利と表現されているのです。しかし、このゾーンで貸し付けを行っている業者は罰せられることは無く、これまでは利用者が泣き寝入りするしかない状態となっていました。

両法律の矛盾は平成22年6月17日をもって解消されることとなりました。法律が改正されて、出資法も上限金利が20%までとなったのです。これにより、現在では金利のグレーゾーンは解消され、利用者も救済されることになりました。もしも現在20%を超える金利でお金を貸し付けるような消費者金融業者があるようならば、摘発されれば貸金業法による行政処分が課せられるようになったのです。これまで高金利で苦しんでいた人もこの法改正と統一された上限金利によって助けられることとなったのです。

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