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差し押さえについて

差し押さえは、金銭の貸借や商品売買や賃貸などの契約をしている債務者が返済や支払いができなくなった時に債権者強制執行をするために行う準備段階の措置です。債務者の所有している不動産や動産、債権などの処分を禁止することができ、債務の精算のために使う準備となります。強制執行までに債務者が勝手に財産を使ったり処分したりしないように、国や地方自治体などが確保しておくための制度です。裁判所での決定を必要とするもの、または公正証書によって行えるものがあります。

差し押さえは土地建物などの不動産、持ち物や家財などの動産、債務者の持っている債権などが対象となります。自動車や船舶、会社員などの給与所得者であればお給料、アパート経営者であれば入ってくる賃料、銀行口座も差し押さえられることになります。まず、契約にある支払いや返済が滞ることで債権者は督促を行います。催促状を送り、支払いを待ちます。これを無視したりすると、今度は差押予告通知書が送られてきます。債務者が差し押さえを予期して財産の所有権をその前に移転させたり、銀行口座の残高を空にしたりされないように、債権者は仮差押を行います。仮差押には不動産などの処分禁止の法的効力まではありませんが、強制執行が決まった時には新しい所有者は債権者に勝てません。

差し押さえは債務者が支払いをするまで続きます。また、給料の差し押さえをされた場合には、職場に知られることとなります。生活に必要な分や生活に必要な家財などは差押禁止財産として残されますが、こういった措置は債務者を精神的にも追い詰めます。差押予告通知書が届いて差押を回避したい場合には、まずは債権者に支払いの意思表示をすることです。催促状の段階で放置しないのが一番ですが、差押予告は債権者にとっても支払いを促す意味も大いにあり、期間も費用もかかる強制執行よりも支払いの継続の方が利があるため、分割払いや支払い計画の提案をすることで解決することは可能です。また、債務整理をするという方法もあります。やり方によっては不動産などの財産を失わずに債務を減らすことができるでしょう。

強制執行は当事者双方にとって最後の手段です。ここまでされる前に計画的に支払いを続けることは言うまでもないでしょう。

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