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債務名義について

借金とは身近なものになりましたが、まだまだ分からない部分があります。その中で債務名義というものがあります。これは借金問題で耳にするものですが、法律を知らない一般人にとって分かりづらいものです。債務とは借り手が金銭を変換する義務のことで、消費者金融会社に対して返済をする義務を忌みします。債権とはその逆の意味で、金銭を貸した人が借りた人に対して返還を求める権利です。この債務と債権は誰のことを指しているのか明確にしておかなければなりません。それが名義となります。

しかし、法律上の債務名義とは名前を示すものだけではありません。これは書類や文書を意味します。この文書は強制執行の際に必要となるもので、債務の返済が行われる時にその請求権があるということを証明する文書で、公的な文書です。裁判の判決文書や公正証書支払督促なども含まれます。いくらの借金があるのか、誰が債務者で誰が債権者か、などが公証人役場や裁判所など、公的な機関が証明した文書が債務名義です。したがって債権者としてはこれがあると債権回収がより確実になります。

この文書は令状のようなものなので、場合によっては財産の差し押さえなどの強制執行も可能となります。債権者は支払い督促手続きを行うことができ、それに対して債務者から異議申し立てがないと債権者は仮執行付督促の申し立てを行います。それでも債務者が返済に応じないと債務名義が発行されます。非常に強い効力を持っているため、この文書を発行してもらうには厳重な手続きが必要となります。

消費者金融会社からの借金には時効があり、通常は5年となっています。しかし、債権者がこの文書を入手することで時効はさらに10年伸長されます。このようになってしまうと債務者は非常にリスクが大きくなってしまうため、その前に返済を済ませましょう。もしそれが難しい場合は任意整理などの方法があります。弁護士や司法書士などの専門家に相談をしましょう。

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