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借金の時効について

借金にも時効と言う制度が法的に認められています。借金を背負い支払が滞り、そのままにして数年間。時効となった場合には借金の返済を請求されることは無くなります。これを時効のうち、消滅時効といいます。消滅時効とは、何かの権利を一定期間放置しておいた場合、その権利が無くなってしまうという制度です。借金の時効をこれに当てはめて考えれば、お金を貸した債権者債務者からの債務の履行を受けないままで放置しておいた場合、その債権を債権者は失ってしまうということです。

借金の時効は、個人から借りた場合には民法が適用されて10年間、銀行などの金融機関、信販会社、消費者金融などの法人、会社から借りた場合には商法によって5年間となっています。とはいえ、何もしないまま時間だけが経てば自動的に時効成立かというとそうではありませんので注意が必要です。正確に時効の成立を迎えるためには、時効の援用という手続きを取らなくてはいけません。時効の援用は、配達証明付きの内容証明郵便で「時効を迎えたため、借金は消滅しました。今後請求されても支払いません。」という旨を伝えます。内容証明郵便なら日付も証明されるため、法的に効力がでます。

借金の時効は、いつから数えるのかも重要なことです。返済期日が決めてあった場合には契約から一度も返済がない時には最初の返済日の翌日、返済があったら次回返済期日の翌日、返済期日が決めてない時には一度も返済がなければ、契約の翌日、一度移動の返済があったらその翌日が起算日となります。基本的に、債務者が支払をしたり、支払いの意思を見せる行動があったりした場合には、時効は中断して進みません。また、債権者側も裁判を起こすことで事項を止めることができます。

借金の時効は、債権者が債権の行使をしていない状態が続くことが、基本です。債務者はともかく、債権者が自分の再建を行使せずに忘れてしまうことなどはあまり現実的ではありません。貸金業者のようにそれを業務としているならなおのことです。じっと時効を期待して待つよりも返済計画を立て直したり、債務整理したりするなどして積極的に働きかける方が建設的です。

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