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消滅時効について

消滅時効というは、権利などを一定の期間行使しなかった場合に起こる時効で、それぞれの事案に対する期間などの要件は民法によって定められています。文字通り、時効となると権利が消滅して、請求、行使が出来なくなります。民法の定めによって個人の債権に関しては10年間が経過すると時効となりますが、消費者金融や銀行から借りた場合の債権や営業に関わる売掛金等の時効は商法に定められることとなります。消費者金融などから借りた借金は商法の範囲となるため、時効は5年となります。

借金の時効は、基本的に権利を行使できるようになった時を起算点として、この時から進行します。起算点というのは契約がなされた場合に、いつから支払いを受ける、支払期日などの決まりがある場合にはその日、支払日の決まりがない時は契約した時からと考えられます。もちろん、その間債務を履行している場合には時効は中断されます。借金の消滅時効はあくまで、債権者が債権の行使や請求をせず、権利を放棄したとみなされるという意味合いのもので、債務者の救済という意味ではないので、こういった規定となっています。消滅時効を成立させるためには、さらに一定の時効期間が過ぎるとともに債務者側から債権者に対して時効の援用の意思表示をすることが必要です。

消滅時効は、借金の他にも様々な権利に設けられています。確定日付付きの債務や不確定期限の債務の起算点はそれぞれ期限の到来までとなり、債務不履行によって生じた損害の賠償はもともとの債権の請求が出来る時までとなっています。また民法や商法で、スピーディーな解決が必要な権利に対して、より早い期間での時効成立となるものもあります。これを短期消滅時効と言います。

消滅時効成立は一部の債務者にとっては待ち遠しいものかも知れませんが、その考えは責められないまでも賢明とは言い難いものです。時効を待つ間に失うものと時効成立によって得るものを比較してみると、失うものの方が多いことだってあるのですから。

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