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求償権について

借金は賢く活用することで人生をより良いものにできるものですが、中には借金で苦しんでしまう人も少なくありません。借金は必ず返済しなければならないものなのです。いくらプランを立てて借金をしたとしても、健康上のトラブルや仕事上のトラブルで収入が激減することもあります。そのような際には返済が滞ってしまうものです。そこで、日本の法律には自己破産任意整理などの手段があります。さらに、借金には保証人がいることもあります。借金をする上でこういった知識を身に付けておかなければなりません。

借金をする際には保証人を付けるケースがあり、多くは連帯保証人となります。保証人と連帯保証人には明確な違いがあり、保証人の場合は債権者から返済を求められても債務者に返済を求めるように主張ができますが、連帯保証人の場合はそのような主張ができなくなってしまいます。つまり債権者は債務者と同じように連帯保証人に返済を求めることができるのです。したがって債権者にとって連帯保証人は非常に都合の良い存在です。

この保証人には求償権と呼ばれる権利が認められています。この権利は他人の債務を弁済した場合、その他人に対して償還請求ができる権利のことです。つまり、保証人が債務者の代わりに100万円の返済を行った場合、保証人は債務者に対して100万円を請求できる権利です。しかし、一般的に連帯保証人が求償権を行使することは難しいとされています。これは連帯保証人が返済をするような場合、債務者がすでに支払い能力が無く自己破産しているケースがほとんどなためです。自分が保証人や連帯保証人になるケースも考えられるため、こういった知識を身に付けておくと良いでしょう。

この求償権には消滅時効というものがあります。一定の期間を過ぎてから権利を行使しようとしても権利そのものが消滅してしまうのです。この権利の消滅時効は商行為の保証委託による場合は5年、その他は10年となっています。

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