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出資法について

借金をする上で必ず発生するものとして金利があります。金利とは本来債務者債権者の間の取り決めによって定められるものですが、金利の設定を自由にしてしまうと切実に困っている立場の弱い債務者に対して、負担し切れないほどの金利を吹っ掛ける可能性があります。そのようなことのないよう、金利の上限は法律によって定められています。

金利の上限を定める法律は利息制限法と出資法があり、利息制限法では10万円未満の場合年率20%、10万円以上100万円未満の場合年率18%、100万円以上で年率15%が上限利率と定められています。これを上回る金利でお金の貸し借りをしてしまうと、超過した分は無効になります。つまり利息制限法で定められる金利は、その借金額によって上限が変動するのです。

金利の上限を定めるものは利息金利法だけではありません。出資法と呼ばれる法律もあり、こちらの上限金利は時代によって改正され2008年には年率29.2%となっています。こちらで定められる金利と利息制限法による金利、これらにはどのような違いがあるのでしょうか。出資法の目的は金利を規制するのではなく、ヤミ金融を防ぐという目的を持っています。特定の出資金や預り金を禁止して上限金利を定めることで、違法な貸付を防ぐことができるのです。しかし、このふたつ法律による2種類の上限金利があることで、過払い金が発声してしまいます。

この2種類の金利はグレーゾーン金利と呼ばれ、度々問題にされていました。そこで金利を定める法律をひとつにするため、2006年9月に消費者金融など貸金業への規制を強化することを目的とした貸金業規制法の改正案を発表しました。これによって2010年6月18日以降、上限金利が20%に引き下げられグレーゾーン金利は撤廃されました。上限金利は利息制限法が定める、貸付額に応じ15%~20%という金利になっています。利息制限法の金利を超える金利での貸付は民事上無効となり、行政処分の対象となります。

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