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約束手形について

約束手形は将来の支払いを約束するもので事業を行う上で売買代金の支払いや、資金の借り入れの際に使われます。手形には約束手形と為替手形があり、それぞれの使い方は、受け取った側にとっては基本的に同じですが、振り出し人やお金を実際に払う人などの関係が違ったものとなっています。どちらも手形を受け取ったら、支払われる期限まで持っているか、割引をされてすぐに現金化するか、または自社の支払いに充てるために他社に渡すなどして、経営資金として営業に役立てます。

約束手形は小切手と同じように、当座預金を使って発行されます。振り出し人が受取人を指定して発行し、将来の日付を記載して現金化できる日を指定します。その日を待たずに銀行などの金融機関で額面から一定の利息を引かれて現金化することを、割引と言います。また、自分の名前や社名を裏面に署名して、さらに他の人や会社に渡すことも出来ますが、これを裏書きといいます。手形の振出人はその決済日までにはその額面分を当座預金の口座に入金しておかなくてはいけません。もし手形が決済できなかった場合には、不渡りという状態になり、不渡りが6ヶ月以内に二回続くと銀行の当座預金取引停止となります。当座預金の使用は出来なくなりますが、普通預金は使える場合もあります。しかし、不渡りや銀行取引停止は信用が下がり、倒産の元となります。不渡りになった手形は紙くずになるわけではありません。受け取った手形が不渡りになったら、自分より前の裏書人か振り出し人に請求することが出来ます。

約束手形は振り出し人と受取人の間で決済されますが、これと違うシステムのものもあります。為替手形は三者間の取引となるもので、振り出し人と受取人の他に引受人がいます。引受人は実際に支払う者で振り出し人との間に債務等がある場合に使われます。債務の支払いの代わりに振出人の取引先に支払うのです。使われる頻度は少ない手形です。

手形決済は、現金化に時間がかかり、取引先にとってはあまりありがたくない方法です。しかし売り上げの回収と代金の支払いとのタイムラグによって、資金繰りのためには使わざる得ないことがあり、この方法は日本では頻繁に使われています。

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