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貸金業規制法について

貸金業界は様々な法律によってがんじがらめになっています。貸金業規制法や出資法などの法律によって金利が制限されていたり、融資をする際には逐一サービス利用者の情報を得なければならなかったりします。これまで貸金業界は、グレーゾーンの金利で融資をしている業者もあったりするなど、世間からは白い目で見られてきましたが、現代においては既になくてはならない存在になってしまいました。利用者も増えていく一方で悪徳業者に骨の髄まで吸いつくされるような被害者も増えていき、その存在は無視できない程になってしまったがために、利用者を守るために様々な法律が制定及び改訂されていったのです。

金利のグレーゾーンは貸金業規制法によって作り出されたゾーンと言っても過言ではありません。この法律では、融資額に付随する金利の限度は20%に定められています。しかし、貸金業界はもう1つの法律とも深い関わりを持っています。それが出資法です。出資法では金利の限度が29.2%までの金利は許されています。この2つの法律で定められた金利の間ならば、法律で取り締まることは難しいのです。利用者の中には高金利で融資を受けてしまっている人も少なくありません。

サービス利用者の権利が守られるようにするために、政府は貸金業規制法に代わる新たな法律を作り、既存の法律を改編しました。新しくできた貸金業法では、金利の限度額は20%と、以前の法律とは同じ物の、出資法も一緒に改定されて、こちらの上限金利も20%に引き下げられたため、これまでのような矛盾は無くなりました。そして、借金をしすぎて返済できなくなることを防ぐために、新たに総量規制という規制が設けられました。

この規制は利用者の年収のうち3分の1以上の融資はしてはならないというものです。これにより、貸金業者は利用者に対し、収入を証明する書類の提出を求めなければならなくなりました。また、この他にも罰則が強化されていたり、無登録の業者では融資ができなくなったりと、利用者を守るような法律になっているのです。

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