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強制執行について

強制執行とは、民事執行法で定められている債権回収手続きのひとつです。債権者は、裁判や調停、話し合い等で決まった債務者の支払が滞った時に、裁判所に債務者の持っている財産や収入などを差し押さえてもらい、強制的に債権回収を行うことができます。手続きは不動産執行手続きと債権執行手続きに分かれます。

強制執行をするためには、まず債務名義がなくてはいけません。債務名義とは裁判の判決や和解調書,調停調書など、また強制執行認諾約款のある公正証書などです。裁判所が強制的に債務の回収を行うための根拠となる証拠のようなもので、これがない場合には裁判所での調停や裁判といった手順を踏まなくてはいけません。債務名義は債権があることを公に証明されたもののみが認められ、当事者間で交わされた契約書だけでは債務名義とは言えません。金銭の貸借などの契約であれば、公証役場で公正証書化しておくのが、債権者としては確実な回収を考えた上でベストな方法です。

強制執行のためには、初めに財産などの差し押さえがなされます。差し押さえまでには債務者に差し押さえの通知が届きます。不動産の場合には登記簿に差押と登記され、売却する準備が始まります。債権の差し押さえ、債権執行手続きというのは、第三者に対して債務者が持っている債権を差し押さえて確保することで、会社から支払われるお給料や銀行預金に預けられているお金について行われるものです。不動産の強制執行は手続きに時間が掛かりますが、大きな金額の債務の場合には有効です。しかし、債務の金額によっては裁判所に支払う手続き費用が嵩んでしまうこともあるので、どの方法で債権回収をする方が良いかは個々のケースによって違ってきます。給料や銀行口座の執行は、換金の必要もなく比較的早い解決が見込まれます。また一度に回収できなくても、相手が退職しなければ何度でも債務が終わるまで回収されるのが特徴です。

差し押さえはあくまで最終的な債権回収の手続きです。債務者は支払か強制執行か、債務整理かを選ばざる得なくなります。また債権者にとっても円満な解決とは言えず、相手方に債務整理をされたら、最終的にすべて回収できなくなる恐れがあります。

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