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財産開示手続について

一般的で健全な生活を送っていたとしても、とあることがきっかけで自身が債権者になることがあります。例えば離婚をした時や事故が起こってしまい、相手から慰謝料などの相応の対価を支払ってもらう必要がある場合は、支払ってもらう側の人は債権を持っているということになります。もしも調停や確定判決などにより相手から金銭を貰うことが確定している場合には、普通の流れからしたらお金を受け取る必要がありますが、しかし実際にはお金が無いから支払うことが不可能だと主張されることもあります。裁判や調停などで決まったことにも関わらず、支払われなくて困っている場合には、相手の財産開示をしてもらうことが有効的だと言えます。

判決や調停などによって金銭の支払いが命じられているにも関わらず、決められた額の支払いが無ければ、誰もが怒って当然です。おそらく相手側も払えないなりの理由を持っているのだと考えるのが妥当ですが、どうしても納得できない場合は、財産開示手続をするのをおすすめします。この方法を使った場合、債務者は自分が現在所有している不動産や動産を債権者に対して情報開示しなければなりません。本当に財産を持っているのか否か、もしも財産があるのならばそれを差し押さえることも可能です。

また、相手が財産開示手続に応じなかった場合には、30万円以下の過料の支払いが命じられるため、それなりの強制力は持っていると言えるでしょう。預金口座を隠し持っていて、退職金などのまとまったお金がそちらに入っている、ということも考えられますので、それを差し押さえることで、解決の方向に向かうという事例もあります。

財産開示を要求するためには、まずは債務者の住所地の管轄となっている裁判所に財産開示手続を申し立てることから始まります。次に裁判所はこの申立について相当かどうかを判断します。そして相当であると判断された場合には財産開示手続を実際に執り行うというてはずになっております。もしも指定された期日に債務者の方が正当な理由無く出頭しなかった場合には過料が発生しますので、それなりの効果が期待できるのです。

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