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公正証書について

公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう、民法上効力の高い公文書です。公証役場というのは他人との約束事や契約をしっかりと残して、その約束を正しく執行させるための文書を作成したり、その文書が正式に認められたものであることやいつから有効か、または存在していたかなどを証明してくれたりするところです。公証役場でそれら書類の作成を行うのは公証人と言い、法務大臣が任命する公務員で、法律の専門家である司法試験を合格して司法修習生を終えた法曹有資格者が多くを占めています。法務事務など実務経験も豊富な公証人が、訪れる人々それぞれの抱える契約や約束事に対応します。金銭の貸借や売買契約、遺産相続、離婚の際の養育費や慰謝料の支払い約束など、あらゆる契約に使えるからです。

公証役場は全国各地にありますが、「公証人役場」、「公証人合同役場」「公証センター」などという名称を持つものもあります。どこも同じ役割をしていますが、どの公証役場でどの公証人にあたるかで、公正証書作成時や公正証書の解釈に違いが出ることもあります。こちらの公証人は契約の文言を直した方が良いとアドバイスをしたが、あちらの公証人はスムーズに受け取り処理してくれた、などの話はよくあることです。公証人も一人一人考え方や文書の捉え方が違うのです。

公正証書は、大変執行力の高い文書であり、金銭支払いに関しては、裁判所での調停や裁判を経ずに強制執行などができるものもあります。協議離婚での約束事でもこれを利用するのは、その後の養育費などの支払が滞った時に差し押さえといった対応がスピーディーにできるためです。ただし、そこまでの効力を持たせるには、必要な文言を入れる、あるいは解釈が単一であいまいな部分が無いようにするなど、慎重な作成が求められます。前述したとおり、公証人もさまざまな人がいますから、納得のいく書類作成ができるまで何度も公証役場へ通うことも時には必要です。

手数料は5000円からで証書の目的の金額によって変わります。この手数料だけで作成でき、相談も無料ですが、多くの場合には司法書士の手を借りて書類にミスがないように備えるのが普通です。

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