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同時廃止について

自己破産を申請する時、手元に資産が残っていないというケースも少なくありません。管財事件と同時廃止の二種類が存在しています。一般的には管財事件として処理するのですが、特殊な事例として同時廃止という形で扱うケースもあります。

自己破産をすると、自身の信用情報に傷がついてしまったり、様々な社会的権利が法的に剥奪されたりすることになりますが、その代わりに借金の返済義務が無くなります。自己破産の流れとしては、まず本人が持っている資産を全てかき集めて換金する、そして新たにできたそのお金を債権者に平等に分配する、その後に破産として正式に決定するというフローになります。法的な手続きとしては、破産手続開始申立と免責許可申立をまず裁判所に対し行わなければなりません。破産手続とは、上述したような換金の諸作業(換価)のことを指しています。破産を進める上で、この換金までの流れは必要ですが、一部例外もあります。

破産手続において、とりあえず本人の資産を集めようとはしたものの、本人の資産が何も見当たらないという場合もあります。また、もともと自己破産を申し立てた人の代理人がその辺りの事情を知っている際には、自己破産における手続きの内の1つでもある破産手続開始申立をしても効果が無いということを、あらかじめ裁判所に訴えることが可能です。この報告をすると、裁判所は次の手続きである免責許可申立を取り行うこととなります。破産手続開始申立を廃止し、免責許可申立と同時に行うことから、このことを同時廃止と呼んでいるのです。

同時廃止のメリットはまったく資産がない債務者を守り、早急に破産申請を完了させる役割があります。同時に、破産管財人が換価を行う負担を軽減し、自己破産をスムーズに行うという目的もあるのです。本来は時間が掛かる手続きなのですが、同時廃止によってスピーディーに自己破産を行うことで、普通の生活へ戻れるように支援するのです。

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