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不動産の賃貸契約や借金の返済、またはその他の債務を負っている人はその債務をきちんと過不足なく期限内に履行しなくてはいけません。それを怠り、期限を破ったりすると、債務不履行となり、損害賠償の対象となります。この損害賠償を遅延損害金といい、債務者は期限を過ぎた債務に対してその日数分の金額を債務以外に余計に支払わなくてはいけなくなります。
遅延損害金は民法や利息制限法で定められており、借金の返済や賃貸物件の家賃の支払いが遅れた場合などには、一定の利率の遅延損害金、または遅延利息、延滞利息と呼ばれるものを債権者は請求することができます。契約書にそのことを明記していない場合にも請求することができ、その場合には年5パーセントとなります。この債権者がこれら貸し付けや賃貸を事業として営んでいる場合には年6パーセントで請求できます。契約書で定められる場合には、契約書に記載された利率での請求ができ、その最大利率は年6パーセントを超えることも可能となります。それぞれの債権の内容によって遅延損害金の上限は違い、利息制限法や消費者契約法で定められます。
借金の遅延損害金の請求は利息制限法に基づいて行われます。利息制限法では、元金に対する請求の割合が制限利率の1.46倍を上限としてそれを超過した分は無効扱いとなります。賃貸契約やレンタル業務における損害金の扱いは消費者契約法に基づいて行われます。また、クレジットカードなどのショッピングや信販会社の販売店ローンなどは割賦販売法で定められています。同じ損害金ですが、貸すものによって対象となる法が違っています。
遅延損害金の請求は法的にも定められているため、契約書には明記されていなくても請求されたら債務者は支払わなくてはいけません。しかし、その上限は法律に定められているため、あまりに高い金額を請求されたり契約書に記載されていたりする場合には上限を超えた学については無効となるので返還を請求することもできます。