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代位弁済について

代位弁済というのは、債務者以外の者が弁済による代位という法的な効果のある債務の履行のことを言います。債権者の持っていた権利が弁済した者へと移行し、弁済した者が弁済に費やした分を債務者に請求出来るようにすることを目的としています。債務者以外の第三者が弁済することすべてが代位となるわけではなく、債務者の代わりに保証人などの第三者が債務履行することを代位というわけではありません。

代位弁済は、債務者が債務の履行が出来なくなった時にそれに代わって弁済してもらう保証人や信用保証協会などがその債務者に対して求償権を得ることを言います。債務者以外の第三者が弁済することを第三者弁済と言い、第三者弁済をした者は債権者が持っていた債務者に対する債権を代位して、債務の保証に費やしたものの返済請求を債務者にすることができます。債務者にとっては代位弁済によって新たに債権を握った保証人などが新しい債権者となります。

代位の発生によって新しく債権者となった弁済者は、債務者に債権の行使が出来ることになります。物的担保である抵当権や人的担保である保証人などの担保付であればそのまま行使でき、さらに承継執行文の付与があれば債務名義を引き継ぐことまでできます。つまり、そのまま債権が移転した形となり、債務者は代位弁済した者に弁済するのです。これに似たケースに債権譲渡があります。債権譲渡も債権の移行によって債権者が変わることです。これは元の債権者の意思だけで譲渡することができ、いつ誰にでも譲渡なり売却なりをすることができますが、代位は契約時にあらかじめ移転先が決まっていて、その点において代位とは違っています。

代位には種類が2つあり、任意代位と法定代位と言います。任意弁済はその文字通り任意の第三者が債権者の合意の上、正当な利益なしに弁済できるもので法定代位は法の下認められる正当な利益があるものによる弁済です。正当な利益とは、弁済することで保証債務が消えることなどをいい、保証人、連帯保証人などが当たります。

代位弁済にも債務者に不安やリスクとなる場合もあります。物的担保がある場合には不動産や資産の売却を求められます。もし代位弁済となったら、再度新しい債権者と返済計画について交渉を試みる必要があります。

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