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自己破産は、裁判所で行う債務整理の方法で、自己破産によって今までの借金がなくなると考えられていますが、実際には破産が決定しただけでは借金を免除されません。自己破産によって今までの借金を免除されるためには、そのあとで免責の手続きをしなくてはいけません。この手続きをすることによって、清算後に残ってしまった返しきれない借金を免除してもらうのです。
”免責とは責任を免除される手続きで、裁判所で自己破産の決定をされるとまずは自分の資産をお金に換えて、債権者への返済に充てて借金の清算をします。それで完済できるのであれば、自己破産の手続きなど必要ありません。自分で清算すれば、自己破産によるデメリットを回避できるのですから。そこで清算できない分を免責という手続きで免除してもらい、借金生活から生活を立て直すのです。” とはいえ、免責というのはあくまで借金に苦しみ、安定した生活を送れなくなった人の救済であり、債権者にとっては残った債権の請求ができなくなりますので、この手続きは簡単に通るものと気軽に考えてはいけません。特に借金の理由がギャンブルなどの享楽の場合や、資産を隠して逃れようとしている場合は、不許可となる可能性もあります。
免責不許可となるのは、不正に資産を隠したり先に売却したり、債務を水増しして申告したり、借金の目的が自分本位で救済に値しないと判断されたりした場合です。資産は借金の返済に充てるために生活に必要とされるものを残して売却されたり、債権者に配当されたりします。それを逃れるために名義を不正に換えたり、隠したりすることは債権者に一方的に不利益となるため、認められません。また、最初に借りた借金の目的がギャンブルや自分本位のものであると不許可となる可能性があります。多重債務の場合には最初の借金の返済に充てるために借金を重ねることもあるため、最初の理由が大切です。クレジットカードの現金化など違法行為と近いとみなされるような目的も認められないことが多いようです。
自己破産による免責は、困った債務者の最後の手立てであり、救済策です。これに頼らないで済む方法を考え、それでも無理な場合の非常手段として慎重に選択すべきです。