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担保について

担保というのは、将来的に起こりうる恐れのある損害を補うために提供する保証のための物などのことで、主に金銭貸借の契約などに使われます。銀行や信用金庫の住宅ローン、自動車ローンなど、それぞれその購入した不動産や自動車などを保証の品とする場合や、クレジットカードの作成やカードローン、消費者金融商工ローンなど物ではなく連帯保証といった人的保証を必要とする場合があります。保証の品を抵当と呼び、返済を行っている間も債務者が使用できます。

基本的には債務不履行時に備えて設定されるものであり、債権者にとっては債務不履行が起こった場合に債権を回収するための手段のひとつとなります。担保の設定された債権を持つ債権者は、それを他の債権者よりも優先的に回収できる優先弁済的効力や、間接的強制力となる留置的効力などの効力を持つこととなります。不動産等の物でなく、保証人などに関しても、債務履行の請求先が増えるという点で回収しやすくなります。ビジネスの場では、日々の取引においての利便性を高めるため、根質、根抵当、根保証といった金額や範囲を指定したものが使われ、一つ一つの取引や借入に対して設定することはありません。

金銭の借り入れ以外にも、将来生じるかもしれない損害の補てんをするという意味で、売主の担保責任や損害担保契約などもあります。住宅瑕疵担保履行法は平成21年に始まった法律ですが、これも損害の補てんという意味合いが強いものとなります。新築住宅を建てた、購入したという時に、購入した後瑕疵、つまりキズや欠陥が見つかった場合の保証についての法律です。これによって住宅を販売した会社は10年間の保証をしなくてはいけなくなりました。倒産した場合にも補修などの資金を保持しておくために保険や供託といった形を取ります。購入した顧客は保険金や保証金によって損害をカバーされます。

担保は債権の代物弁済として、また、債権回収の強制力を高めるための圧力として使用されます。身近なものには質草なども含まれており、住宅、不動産の抵当とは違い、保証の品を債権者に預けるというやり方で使われています。

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