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借入可能額について

改正貸金業法が施行されたことで、消費者金融会社の周辺で大きな変化がありました。代表的なものはグレーゾーン金利です。これまでの金利は出資法利息制限法の2種類があり、出資法による金利は29.2%、利息制限法による金利は貸付額に応じて15%から20%となっていました。つまり日本の法律には金利が2種類ある状態だったのです。そこで消費者金融会社は金利の高い出資法を選んでお金を貸していました。しかし利息制限法もあるため、この金利の幅はグレーゾーン金利と呼ばれていました。そこで貸金業法が改正され、現在は出資法と利息制限法のどちらも金利は20%に定められています。これによってグレーゾーン金利は撤廃されました。

改正貸金業法の施行によって変わったものはグレーゾーン金利だけではありません。代表的なものは借入可能額が変更されたという点です。改正貸金業法施行後は、年収の3分の1位上の貸付を禁止しています。つまり、年収450万円の人は150万円まで、年収300万円の人は100万円までの借入額となっています。

しかし、借入総額が年収の3分の1に収まっているケースは3割程度と言われています。仮に年収300万円の人が100万円を借りて2年間で返済するとなると、年利20%で計算すると毎月の返済は5万円以上になります。年間で60万円を返済に充てることになるため、必然的に生活が圧迫されてしまいます。つまり、改正貸金業法の問題以前に年収の3分の1以上の借金をすることは非常に危険なことなのです。借金は決して悪いことではありませんが、無計画に借金をしてしまうと自分を苦しめることになります。

仮に年収の3分の1まで借金をしてしまった場合、計画的な返済ができれば問題はありませんが、無計画に借金をしてしまうと返済が滞ってしまいます。また、いくら計画的に返済をしていても病気やケガ、会社のトラブルなどで給料が途絶える可能性はゼロではありません。どうしても返済に無理が生じてきたら、任意整理自己破産を検討しなければなりません。

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