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債務不履行について

債務不履行は契約によって決められた債務者の責任によって履行されるはずの債務がなされないことを言います。過失や故意など債務者の帰責事由によって起こり、またその不履行が正当事由がない違法である場合が対象です。債務履行されなかったために起こる損害に対する賠償や債務を今後どのように履行させるかなどについては民法や民事執行法で規定されており、裁判や債務名義を得るなどして債権者は権利の行使をします。債務不履行の形には、履行遅滞、履行不能、不完全履行があります。債務履行は契約などの本当の意味に沿った内容で過不足なく行われることですから、この3つは不履行の扱いとなります。

履行遅滞は、期限が決められている債務を履行できるにもかかわらず期限内に行わなかったことを指します。借金の返済の遅延、不動産の受け渡しなど様々なケースがあります。履行不能は、契約をした後に債務者がそれを守ることが出来なくなったことです。建物の売買契約をしたが、契約後にその建物が焼失してしまったなどが分かりやすい例です。また、不完全履行は、積極的債権侵害とも言われており、支払いや給付内容が一部欠けていたり、満足できる結果や仕上がりになっていなかったりする状態のことを指します。

あくまで債務不履行は契約者同士の間にある債務の履行を怠った場合を指し、他人に対する利益や権利の侵害は不法行為に分けられます。また最近の判例では遅滞、履行不能、不完全履行に加えて、付随義務違反、保護義務違反というものも債務不履行の範囲に含まれる扱いをされています。付随義務違反は、商品納品や契約時に当然すべき説明や案内等の情報提供をしないことによる相手方の不利益を、また保護義務違反は労使関係などで安全管理を怠った場合の不利益を指して言います。

債務不履行となった場合には、強制執行や契約の解除、また損害賠償の対象となります。強制執行では資産や財産を差し押さえられ、契約の解除では原状回復義務を求められます。さらに加えて損害賠償となったら、そもそもの債務を担うよりも大きな損失は言うまでもありません。とはいえ、返済の遅延などどうしようもないことはあります。その場合にも裁判になる前に、債権者と誠意を持った話し合いで解決の道を探ることをまず考えるべきです。

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