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債権譲渡について

債権譲渡とは、持っている債権を他の者に渡し、新しい債権者に債権の内容をそのままに移転することを言います。債務を抱えている人や企業が債権者以外の者に対して債権を持っている場合に、債権者に対して債務履行の代わりに持っている債権を譲渡することや、債権者が持っている債権を他の者に売り現金化を急ぐ場合などがあります。例えばお金を借りている人が商売上の売掛金を持っている場合に、その売掛金をお金を借りている相手に渡すことで返済の代わりとすることなどがそれに当たります。債権には指名債権など譲渡禁止特約が付いていない、債権者が特定されている債権があります。これは原則的には自由に譲渡できます。

債権譲渡できる債権は、売買代金債権や貸金債権等となります。売買代金債権は前述の売掛金のこととなり、貸金債権は借入金の返済を受ける権利となります。どちらも債権者がはっきりと特定しています。債権譲渡が行われるのは、債務者側が現金などでの支払いに困難が生じた場合や、債権者が早く現金を手にしたい場合などがあります。債務者は持っている債権を譲渡することで債務を減らすことができ、債権者は第三者に債権を売却して現金を得ることができます。

債権譲渡はその債権の相手方である債務者の承諾が必要なく、債権を持っていた旧債権者と新しく債権を譲り受ける側の間で譲渡契約は成立します。とはいえ、債権の譲渡されたことを債務者が知らないということは、債務執行時に旧債権者に支払ってしまうなどの問題が発生するもとになりかねませんので、旧債権者、つまり譲渡する側からの通知か、債務者の承諾が必要となります。二重譲渡や詐欺などのリスクを防ぐために新債権者ではなく、旧債権者からの通知となります。

自由な債権のやり取りによって、売掛金や貸金債権の現金化や支払に利用することができ、ビジネス上の融通が利きやすくなります。手形の裏書も社会通念上一種の債権譲渡という扱いとなっており、ビジネスシーンでは比較的身近なやり取りであることが分かります。

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