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グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利は、出資法と利息制限法によって定められていた利息の上限の差が引き起こした法律の抜け道のようなもので、刑罰の設定されている出資法で定められた高い金利と、刑罰の規定はないが貸し付ける金額の幅ごとに定められた出資法よりも低い金利の間の金利を言います。この幅の金利は刑罰の対象ではないものの、利息制限法によって無効となる金利で、法改正が行われるまでは刑罰がないことを活かして知識のない消費者から本当は無効となるグレーゾーン金利で利息を取っていた貸金業者がたくさんいました。

出資法の定める金利は、年29.2パーセントを超えないこととなっており、これを違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられることとなっています。刑罰の対象となるため、こちらの金利を上限として守ることが消費者金融などの間では一般的でした。一方利息制限法では、10~100万円を18パーセントとして、それ未満を20パーセント、それ以上は15パーセントを上限と定めています。ところがこれには刑罰がなく、また貸金業法によって債務者が任意で支払ったと認められる条件下では利息として見なされるみなし弁済もあったため、消費者から過剰な利息を回収する業者が街にあふれていました。

2010年の法改正を経てグレーゾーンがほぼなくなり、消費者の認識も広がった結果、このグレーゾーン金利で過去に支払っていた利息を返還するように求める人が増えてきました。これを過払い返還請求といい、この請求によって貸金業者は対応に追われたり、多額の返還によって経営難に陥ったりすることもありました。

グレーゾーン金利は、二つの法律の間にできた解釈があいまいで破っても罰則のない隙間に生まれた金利でした。債権者に都合の良い解釈もできるため、長い間そうやって利用されてきました。しかし、法改正と過払い請求によってこれまでのツケを払い、クリーンなシステムの業者が増えれば、過去から学び無茶な利息や取り立ては無くなるのではないでしょうか。

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