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高金利について

金銭の貸借契約には必ずと言っていいほど、利息の支払いが求められます。個人間の貸し借り以外の銀行、消費者金融、クレジットカード会社などでは利息制限法によって10万円未満で20パーセント、10万円から100万円未満で18パーセント、それ以上で15パーセントと定められた範囲で利息を決めています。多くの場合上限金額か、他者との差異化を図り顧客を増やすため、多少下げた金利で貸し付けを行っているようです。出資法も改正されたため、払いすぎた利息を返すように過払い金返還請求があちこちで起こったりしていますが、一部の業者ではいまだ高金利での営業をしていることもあります。

利息制限法を超えた高金利での貸し付けに関しては、法的に無効です。利息制限法で民事上20パーセント以上の金利を規制していますし、貸金業規制法では年109.5パーセント以上という高金利の貸借契約に関しては、無登録の闇金であろうと都道府県に登録してある貸金業者であろうと無効となり、改正前は利息の支払いがなくなっていましたが、改正後は元金の返還請求もできないことになりました。

金利は計算がしにくく、なんとなくの理解でお金を借りてしまう人は少なくありません。キャッシングローンやクレジットカードの使用によって借金が気軽になったことも一因かもしれません。契約を交わす段階できちんと納得せずにお金を借りるのは危険です。また、一日に換算した利息で安く感じさせる広告や謳い文句も消費者の目を欺く手段です。チラシなどで1万円借りて一日いくらの利息であるという表現があったら、年利の換算して確認してみると興味深い結果となるでしょう。ちなみに20パーセントの金利で1万円借りた時の利息は5円程度となります。もし仮に1万円で一日数十円の利息を謳っていたら、闇金の恐れもあります。

法的に認められていない高金利は裁判などの法的手段で対抗することで、見直したり免除したりするきっかけを作れます。支払い続けた高い利息は違法な業者の資金となります。おかしいと感じたら、まずは専門家に相談し、恐れずに声を上げるべきです。

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