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和解について

近ごろ借金はキャッシングなどと呼ばれ、テレビCMなどでも消費者金融の名前を見るようになり身近なものとなりました。誰もが明確に返済プランを立ててキャッシングをするものですが、すべてプラン通りに返済できるわけではありません。会社の倒産や健康上の理由で働けなくなることもあります。そうなってしまうとプラン通りに返済ができず滞ってしまいます。そのような際に役に立つのが任意整理です。このワードを耳にしたことはあっても、実際にどのようなものか分からないものです。任意整理とはどのようなものなのでしょうか。

任意整理とは債務者債権者が話し合いをすることで、借金の減額や利息のカットをして和解をすることです。これはあくまで私的なことなので、裁判所などの公的機関を使うことはありません。そして、債務者だけで債権者と話し合うことは難しいため、弁護士や司法書士を通して任意整理することが一般的です。弁護士と委任契約を結ぶと、弁護士は債権者へ受任通知を送ります。これで債務者と債権者の間に専門家が介入したことになるため、債権者は請求や取り立てができなくなります。そして、弁護士と債権者の間で債務の見直し計算が行われ和解となります。その後は新たなプランで返済をすることになります。

これにはいくつかのメリットがあり、任意整理をすることで取り立てや請求がストップします。取り立てや請求は非常に大きなストレスなので、それらから開放されるのは大きなメリットです。さらに利息制限法に基づいて引直計算が行われるため、お金が返ってくることもあります。また、自己破産個人再生の場合は官報に名前が載ってしまいますが、任意整理にはそのような心配がありません。資格の制限もありません。しかし、ブラックリストに載ってしまうため、約7年間は借金やローンができません。

任意整理にはブラックリストに載るというデメリットはありますが、それ以上に取り立てがストップするなどのメリットがあります。借金の返済が滞ってしまい悩んでいる方は、任意整理を検討してはいかがでしょう。

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