• このエントリーをはてなブックマークに追加

個人再生について

民事再生法のなかの個人再生は、通常の民事再生よりも簡単な手続きで行える個人向けの倒産処理制度です。借金の返済がままならない、借金の返済によって生活が立ち行かないといった時に債務者の生活と家計を再生するために債務者と債権者の間を裁判所が取り持ち、返済の負担を減らし、債務者にとって無理のない返済計画を立てさせます。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があります。後者は給与所得者限定で利用できる点が違いますが、前者のやり方に準じた制度で、給与所得者再生の申し立て件数は多くありません。この制度には、通常の民事再生とは違い住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下という金額の制限があります。また費用面でも民事再生とは違っており、民事再生の監督委員への報酬や弁護士などの費用も比較的安く済みます。個人再生の際の再生委員への報酬で監督委員への報酬の10分の1程度になっています。また再生計画案への認可の方法も違います。個人、民事再生どちらも計画案の認可には債権者、さらに債権額の過半数の同意が必要ですが、通常の民事再生では届け出なかった債権者は反対と見なし、個人では賛成と見なします。

民事再生手続きは自己破産とは違い、借金返済の義務が全くなくなる、全額免責になるという手続きではありません。あくまで返済を潤滑に行うための計画立案と負担の減少にすぎません。そのため、この制度が利用できるのは、将来継続的な収入が見込める人のみとなっています。最低でも返済しなくてはいけない弁済額があり、それを反映した計画を認可してもらい、計画に従って期間内に分割返済してしまえば残った借金は免除となります。財産をすべて処分しなくて済むため、マイホームや車を持っている場合にはこの方法が向いています。

借金返済を免除される自己破産と比較して、きちんと自分の力で返済したという形になるため、債務者のプライドも保たれ債権者もある程度の回収が出来、お互いにメリットがあります。

関連する基礎知識

関連する悩み相談

注目タグ一覧
このサイトを共有する
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
基礎知識