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民事再生法は企業の倒産や個人の破産について定められている法律で、日本の倒産法のひとつです。企業や個人が資金繰りがうまくいかなくなったり金銭面で生活が立ち行かなくなった時に、再び立ち直るため、再スタートをして経営を立て直したり、借金を清算して新しい生活をやり直すために使われる措置が定められています。民事再生や自己破産などがそれにあたり、企業の倒産経営破綻などのニュースで耳にしたこともあるでしょう。法人ではなく個人の債務整理で使われる個人再生、給与所得者再生というものもこうしたもののひとつで、経済的に破綻してしまった、または破綻しそうな人々を助けてくれます。
民事再生は債務を整理して、債権者への返済を軽減させたり、返済計画を立てたりするやり方で、自己破産のように借金をゼロにするようなシステムではありません。あくまでも借入金を完済できるように、軽減したり利息を無くしたりといった措置を債権者に納得してもらい、債務者の負担を軽くして彼らの生活を再スタートさせるためのものです。そのため債権者たちにも計画を理解してもらい、利息の負担を減らすなどの対策を納得させる必要があり、その役割を裁判所が担います。
民事再生、個人再生にはいくつかの差異はありますが、基本的には会社も個人も再生するという目的で行われます。そのため今後の借入金の返済計画や新しい事業計画を債権者の理解も得られ、債務者は自分たちの生活が安定して送れるようなものでなくてはいけません。どちらにもバランスの良いお互いにある程度の利のある計画が求められます。特に企業の場合には、新しく事業をスタートする時に債権者だけでなく得意先や仕入先といった取引相手をも納得させられなくては事業を継続できないため、計画の立案もより厳しいものになるでしょう。
民事再生は破綻しそうな企業や個人を守るための措置です。しかし、それだけでなく債権者にとっても借金の元金の回収がある程度可能となるなど、利益のある措置がなされることもあります。また企業にはそこで働く従業員の生活を守る使命もあるため、再建という道をどんなに厳しくても取らざる得ないこともあるのです。