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特定調停というのは、債務者が債務の弁済をできなくなりそうな時に、裁判所で債権者と債務者が調停委員を間に入れて話し合いをすることを言います。債務整理の手段のひとつで、任意整理を似ている点もあります。裁判所の調停であるため、調停で合意が成立すると、調停調書の形で残されるため、法的に効力を持ちます。
特定調停の手続きは簡易裁判所で行われます。裁判所に申し立てると、話し合いの期日を決めて当事者双方に通知されます。まずは債務者である申立人の生活や事業がどういう状態であるかや、今後の可能な返済方法、返済計画を調停委員から聞かれます。それに対しての債権者である相手方の言い分、意見を聞いて、公正で法的に適切な債務の返済方法を調整、提案していくことになります。これらの話し合いによって、債務者の生活の立て直しと今後の生活や事業の中で可能な返済方法を決めますが、債権者の満足も得られる内容でなくては合意が得られないため、当事者どちらにとっても経済的に良い方法になるように調整されます。債権者ごとに合意が必要ですが、複数ある場合には一括で一つの裁判所で行うことができます。
特定調停は、あくまで債務者の支払い能力がまだある状態での、そして債務の返済を目指す調停となります。とはいえ、特定調停も債務整理のひとつとしていわゆるブラックリストに載るため、これを行うことでクレジットカードの作成や新しい借り入れが出来なくなります。また、一度特定調停をして合意してしまうと、今後支払に困難が生じた時には再度の特定調停はできません。その後の返済が停滞すると強制執行などのリスクを負うことになるので注意が必要です。しかし、利息制限法に基づいた利息でさかのぼって利息の引き直しをすることによって、過払い金を元金に充てることができ借入金を大幅に減らせる可能性があります。また、将来支払うべき利息の免除によってさらに軽減できます。
まだ返済の意思があり、返済能力が残っている場合には、強制執行などになる前に調停の申し立てをすることによって状況が改善するかも知れません。財産をすべて失うこともなく、今後の生活の安定が図れます。