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支払督促とは、金銭の支払において停滞、未払などが生じたときに、債権者が裁判所に依頼して、債務者に督促状を出してもらうことを言います。債権者は形式に沿った書面で依頼をすることで、一方的に債務者に対して裁判所からの支払いの請求を出してもらうことができます。支払督促には債務者に対して支払いを促すことと同時に、債務者からの督促異議申し立てがなかったら、強制執行をするための準備にもなります。支払督促の他にも債務者への支払の請求には、少額訴訟や強制執行認諾約款付きの公正証書を利用する方法などがあります。
支払督促は、少額訴訟と同じく債務者に対して請求する金額が決まっている場合に利用できます。また債務者からの異議申し立てによる訴訟が起こらなければ、公正証書と同じように裁判なしで強制執行が可能となります。督促状を出すには債権者からの依頼のみでできるため、債務者には2週間以内に異議を申し立てる権利があります。裁判所からの督促状は、債務者に精神的な圧力をかけることにもつながるため、債権回収にはこれだけでも十分効果が期待できることがあります。
支払督促が利用できるのは、請求する金額が決まっている場合のみで、金額や条件が合意されていない、正式な文書化されていない、または慰謝料請求のように、これから金額を話し合う必要のあるものに関しては、その前に協議や調停、裁判を通して金額、条件などを決める必要があります。相手方との合意ができ、単純債権として文書化されてからでなければ利用はできないのです。また、異議申し立てによる裁判は、債務者の所在地の裁判所で行われることになるので、債務者の所在地が離れている場合には債権者の負担が増えることもあります。支払督促をする前には、内容証明郵便による督促を債権者から送ります。これを無視することで強制執行の準備段階である督促が裁判所から送られることとなります。債務者は早期段階で債権者と話し合いをして支払について分割などの解決案を出しておいた方がいいことは言うまでもありません。
債権を行使するのは当然のことながら、実際に債務者の支払いが滞るということはままあることです。より簡単で効率的な方法で債権を回収できるように頭をひねらなくてはいけないというのは、債権者に非が全くない場合には同情すべき事態でもあります。