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自己破産は債務整理の方法の中のひとつで、今ある債務すべてを免責してもらえるという、いわば債務整理の最終手段のようなものです。自分の持っている財産すべてを放棄することで、全ての借金返済の義務を無くすことができます。多額の債務を抱えてどうにもならない状況の人にとっては、藁にもすがる思いとなるのでしょうが、デメリットもあることなので、最終的にこの方向へ向かうと決めるには様々な角度からの検討をおすすめします。
自己破産をすると、借入金の返済義務が無くなりますが、その代わり自分の持っていた財産を失います。不動産、自動車、現金、預貯金、保険の解約返戻金までありとあらゆる財産です。現金は最低生活に必要な金額は残されます。持っている財産と債務とのバランスの問題になるのでしょうが、資産がある場合にはこれ以外の債務整理を考えてもいいかもしれません。また、決定後はある一部の職業に就くことが出来なくなり、金融機関に知られることとなるため信用がなくなり、借入がしばらくの間できなくなります。とはいえ、破産後にすぐにお金を借りようと考える人はまれですし、生活の立て直しが先です。多額の借金から解放されて精神的に落ち着く、借り入れに頼らないような生活の見直しができるなど、再スタートには必要な手続きだったと考える人は多いようです。
自己破産は裁判所で認められる必要があります。加えて免責となって初めて、借金返済の義務が無くなります。裁判所での手続きは困難ですが、素人でもできないことはありません。早急に事を進めたい、自身で手続きできないという場合には弁護士や司法書士の手を借りる方が安心です。裁判所には自分の財産や負債のすべてを明かし、返済の能力がないことを証明することとなります。債権者にもそのことが知らされます。裁判所がそれを認め、破産手続きとともに法的に返済の免除である免責が決定となります。自己破産と総じて述べておりますが、この免責こそが返済義務の免除の決定となります。
自己破産は恥じることではありません。しかし、生活や職業に制限されることや財産を失うリスクもあります。専門家と相談し、よく考えた上で後悔のない選択をすべきです。