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借金や不動産の賃貸契約時によく耳にし、なんとなくあまり良くないイメージをいだく人も多い、保証人。これはその契約者の身元や信用を保証するという一般的な保証の意味の他、民法上でいう債務保証の意味を持つことから感じるイメージなのでしょう。しかし、その借金の保証という債務保証についてもあいまいな知識しか持たず、イメージでしかとらえていない人は多いでしょう。親しい人から頼まれるとちょっと困る、そして自分の生活や人生さえも大きく変える恐れすらある保証人。これについてきちんと把握しておくことで、余計なトラブルを未然に防ぐことができるかも知れません。
一般的に借金の際に頼まれるのは連帯保証人のことを主に指しています。この「連帯」が付くのと付かないのでは、大きな差があることもあまり知られていません。借金をした本人である主債務者と全く同じ立場として扱われ、本人が借金を返せなくなり、債権者から請求を受ければ、必ず返さなくてはいけなくなります。ただの保証人は、催告の抗弁権を主張してまずは先に主債務者本人に請求させることができます。また強制執行ができる契約の時にも借り入れた本人の財産からするように主張できます。
連帯保証人になると、借り入れた主債務者本人が返せなくなった場合だけでなく、自己破産をした場合にも返済の義務が消えることはありません。連帯保証契約の恐ろしい所はこの点で、日本弁護士連合会2008年の調査によると、破産などの債務整理の中の25パーセントがこういった主債務者以外の人によるものだと言います。またこれは相続にも関係があり、法定相続分に応じて連帯保証債務も相続人に引き継がれることとなります。そのため保証債務を負ったまま亡くなった場合、家族や親族は相続放棄や財産と債務の相殺などを考える必要があります。
家屋などの賃貸契約や就業時の身元保証も、同様に家賃の滞納、未払いやそこで起こった事故や損害の補償が請求されます。気軽にやり取りされがちなこれら身元保証書のサインですが、金銭貸借契約と同じようなリスクもあることを念頭に置いて考える必要があるのです。