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破産管財人とは、破産した会社の事業経営や資産の管理や処分をする権利を持つ者で、破産が決定すると同時に、裁判所から指名を受けます。破産者の財産に関する話し合いや裁判などでは管財人本人が当事者の立場をとります。破産管財人は弁護士資格のある者が選任されます。弁護士個人がなることが一般的ですが、規模の大きな企業など経営の破綻が社会的に大きな問題となることもある場合には、複数の管財人を付けたり、弁護士個人ではなく弁護士事務所を管財人としたりすることもあります。管財人は登記され、その氏名だけでなく住所も記されますが、個人の場合も事務所の場合も事務所の所在地が記載されます。
破産管財人の権利と職務は、破産法に基づき、破産した会社などの持つ財産の管理や処分にあります。破産者の財産で破産手続き上管財人が管理と処分を行う権利を持つものを破産財団と言います。破産者の現時点の財産だけでなく、破産前に発生した将来の請求権に関しても破産財団となります。選任されたら、直ちに職務に入り、管理に当たります。破産者の財産を調査して、破産財団にあたるすべての財産を調査して財産目録や貸借対照表を裁判所に出すことも必要です。
個人の破産者に関しても共通の手続きがある場合もありますが、通常は個人の自己破産の場合は大抵資産も少ないことが多く、債権者への対応もそう煩雑化しないためです。資産、財産がある場合には破産管財人が管理するようになるのは、個人法人問わず同じ手続きとなります。法人の場合にも経営者の自由財産の保全が行われますが、個人や自営業者の場合にも個人の生活必需品や生活に必要な金額は残されます。しかし、借金の返済に充てるための財産を探すため、また生活に本当に必要なものなのかを判断するためにかなり立ち入った調査をされたと感じる場合も多いようです。
破産手続きにおける管財人の立場は、破産者の全面的な味方というわけではありません。財産を処分するなどして債権者への返済に充てるなど事態の収拾を一番に考えています。とはいえ、債権者への返済は債務者として最大の努力をするところですから、破産者は破産管財人に協力してスムーズな事態の収拾に努めるべきです。