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国民生活センターは消費者庁所管の独立行政法人で、国民生活の安定と向上のために生活に関する情報の収集と調査研究、そして情報提供を行う施設です。「独立行政法人国民生活センター法」によって、2003年から行政法人化しています。地域ごとに地方自治体の消費者センターを経由したり、直接の訴えや問い合わせによって、情報を集めるとともに、相談を受け付け、解決の糸口を見つけます。情報の提供を受け付けるだけでなく、市販品の商品テストやメーカーへの改善要請など積極的な活動もしています。これらの情報はリーフレットなどで知ることができ、我々は安全の暮らしの為の情報を得ることができます。
国民生活センターや各消費者センターには、消費生活専門相談員を置き、その資格制度は内閣総理大臣認定の公的資格として重んじられています。悪徳業者の巧妙さは日々進化しており、騙される消費者は泣き寝入りするケースが多くなります。そんな弱者となりやすい消費者側を守るためのプロフェッショナルとなるべく高い資質と能力が求められ、資格が生まれました。彼らは全国各地の消費者センター内で電話や窓口において消費者の消費生活の相談を受け、アドバイスや情報の取りまとめを行っています。多重債務や借入金の返済困難等の相談も受け付けており、適切な手続きの方法や多重債務の予防の対策を提案しています。
近年ではインターネットのホームページからも情報収集や相談が出来るようになっており、メールや電話、特設窓口などいろいろな手段でのアプローチが出来るようになりました。メールやホームページの利用は、消費者として未熟な若い世代の相談や疑問解消の場としての役割を期待されています。また、2009年からは裁判外紛争解決手続(ADR)のための紛争解決委員会の設置もあり、全国的に影響力のある重要消費者紛争についての和解の仲裁や仲介を申請できるようになりました。相手の悪徳業者への強制力がなく、呼び出しに応じないこともあるため、法整備の強化が必要ですが、裁判を待てない、相談だけでは解決できない問題にメスを入れられるようになりました。
商品の売買の方法が増え、複雑化してきたことにより、悪徳業者の横行も目立つようになってきました。消費者の安全な消費生活を守るべく、情報の活用と悪徳業者の上を行く対応が求められています。