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エステの無料体験に行き、終わった後高額のローンを勧められました。お金がないからと言ったのですが、強く断る事ができず、月々の支払は4000円だと言われ、断りきれずに32回ローンを組んでしまいました。
ローンを組んだのは初めてです。やはり2年以上支払を続けるのはつらいし、クーリングオフをしようとはがきを送ろうと思うのですが、はがきは届いた時点で、クーリングオフは成立でしょうか?また、エステのHPにはクーリングオフ専用ダイアルというのがあります。
電話だとまた断れないのではないかと怖いのですが、そういった番号があるなら、こちらに電話をかけるべきでしょうか?電話だと、言った言わないという話になったり、説得されたりするものでしょうか。
宜しくお願い致します。

2016年04月15日投稿者:ココア(30代女性)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

法律上のクーリングオフは、書面で行わなければなりません(特商法48条1項「書面により」)。ハガキでも可能ですが、確実なのは配達証明付き内容証明郵便(ただし、少々高い)です。ハガキでする場合も、コピーを手元に残しておくといいでしょう。2つの業者と契約している場合があり得、その場合は両方の業者に出さないといけません。
効力が発生するのは、書面を出した(発した)時とされています(特商法48条3項)。
クーリングオフ自体は、最短で8日以内に書面を出さないといけませんのでお急ぎ下さい。ただ、過ぎていても、契約書等に不備があればその指摘、中途解約などの方法がありますので、あきらめることはありません。
なお、クーリングオフ専用ダイヤルですが、高額のローンを強引に勧める業者ですから、対応は推して知るべしかと思います。不用意に電話しない方がいいでしょう。

2016年04月19日22時41分
user_icon ココア
(30代女性)

わかりやすい回答誠にありがとうございました!

2016年04月22日18時47分

この質問への回答は締め切られました。

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