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任意整理から個人再生への変更について質問があります。

数年前に任意整理の手続きをして、現在も返済中です。
この度転職することになり、以前よりも収入が減ってしまうので毎月の返済が困難になりそうです。
そこで任意整理から個人再生に変更したいのですが、次の条件では変更はできないでしょうか?
現在、車のローンがあります。
私の職業は自家用車が必要な職種で、今回も同業の仕事なのでどうしても車は手放せないのですが…。
車のローンを払い続けて、それ以外の借金を個人再生にするということは出来るでしょうか?
最善策があれば是非教えて頂きたく、専門家の皆さまのお力をお借りできれば幸いです。
宜しくお願いします。

2014年10月28日投稿者:さぶ吉(60代男性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。

仮に、ご相談者様が破産を申し立てた場合には、ローンが残っている車は所有権留保によりローン会社が引き上げてしまいますが、自由財産として、上限99万円の現金と20万円の預金を手元に残すことできる余地があります(東京地裁の場合)。
したがって、119万円以内の中古車を購入することにより、自家用車を利用した営業を継続することができる可能性があります。

この破産の場合との比較で、個人再生手続における弁済計画で、自動車を手元に残すことにより、全債権者について弁済率を上げる結果となり、かつ、ある程度の債権間の公平が維持できる案を提示できれば、車を手放さなくても済む可能性があると考えます。

いずれにせよ、ご相談者様の具体的な資産状況・収支状況によることになりますので、お早めに弁護士にご相談下さい。

2017年05月02日17時40分

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