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5年前に亡くなった父が生前、親戚に200万ほどの借金をしていたようです。
先日、親戚が集まる席に出席した際にその話を親戚よりされました。
借金については、借用書はないそうなのですが、他の親戚の方からも事実だと言われ
父の代わりに借金を返すように迫られました。

ちなみに私の両親は、私が生まれてすぐに離婚し、母にひきとられてからは
父が亡くなるまで数えるほどしかあってはいません。
また、母もとくに父からお金の援助をしてもらってはいなかったようです。
ですので、私は父に育てられてはいないのですが、この場合娘である私が借金を返す必要があるのでしょうか。
突然のことでよくわからず、どなたか教えていただけますと幸いです。

2014年07月15日投稿者:リカルデント(40代女性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

お父様には子がご相談者様しかいなかったという前提でご回答致します。

ご両親が離婚し、お母様に引き取られたとしても、ご相談者様はお父様の相続人となります。

お父様が亡くなったのを知ったのが最近3ヶ月以内であれば、相続放棄や限定承認により、お父様の借金を相続しないこともできますが、そうでなければ借金を相続してしまうことになります。

従って、原則としてお父様の借金を返済する必要があります。

返済をしたくない、又は返済額を減らしたい場合、以下のような対応が考えられます。
(1)10年の消滅時効を主張できないかを検討する。
(2)お父様が借金をした証拠がないと主張して争う。
(3)上記(1)(2)の主張を織り交ぜながら、減額を請求し、又は調停で争う。

お父様の遺産にプラスの財産(不動産や預金)もあるかもしれませんので、その点も調査した方がよいと考えます。

2015年12月28日01時22分

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