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元嫁が離婚前に黙ってしていた借金について相談いたします。
私は昨年離婚をしたのですが、その離婚の2か月前に元嫁が、私名義で黙って借金をしていたことが発覚いたしました。
発覚したのはつい先日で、離婚後にわかったことになります。
(元嫁が先日打ち明けた形になります)
借金の内容としては、家の部屋修理に150万必要だったところを、修理会社が300万との請求をし、
差額の150万を別の返済にあてていたようです。
勝手に私の名義を使った場合の借金はどうすればよいでしょうか。
過剰に請求をした修理会社を訴えることは可能でしょうか。
どなたかお知恵をお借りできれば幸いです。
ご相談の内容は、元奥様が修理会社と共謀して、修理会社に300万円の過大請求をさせ、その請求書を利用して、元奥様がご相談者様に黙って金融機関からご相談者様の名義で300万円の借り入れを行い、うち150万円を修理会社に支払い、残り150万円を他の借り入れの返済に充てたという前提で宜しいでしょうか。
ご相談者様に無断で借り入れを行った行為について、民法の日常家事債務に係る代理権が認められるとも考えられますが、金融機関からの借り入れであれば、金融機関がご相談者様の意思をしっかりと確認をしなかったことを理由に、ご相談者様は返済を拒否できる可能性が高いと思われます。
また、修理会社が元奥様と共謀をして過大請求をしていたことが、元奥様の証言と請求書等の客観的な証拠から明らかにできるのであれば、修理会社と元奥様の共同不法行為として、150万円の損害賠償を請求できると思われます。
本件は、より詳細な事実関係や証拠書類を確認する必要があると思われますので、お早めに弁護士にご相談下さい。