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2年ほど前に友人に借用書ありで400万貸しました。その後、不幸な事に半年ほど前にその友人は事故で他界してしまいました。返済の件で四十九日が過ぎた頃に、その相続人であるご両親とお話し、代わりに分割でお支払頂く事を、口頭でお約束を頂きました。
しかしその後振込がなされず、そのご両親に電話で確認しても、いきなり電話を切られる始末。そこで司法のお力を借りようと訴訟準備に入り、相続確認を取ったら、先月に相続放棄していました。遺族である相続人は、相続された物の処分は行っていません。
相続放棄とは、事実を知ってから3ヶ月以内に行わなければならないものだと思っていましたが違うのでしょうか。私が借金の返済をお願いをしてから、5ヶ月後の手続きです。請求の原因に「放棄は無効」と書いて提出しようと思いますが、このまま訴訟を起こしても、勝てる見込みはあるのでしょうか。
泣き寝入りはしたくはありません。宜しくお願い致します。
400万円は大金ですね。相手方にもご不幸がおありだったようですが,きちんと清算してもらうべきでしょうね。
ご相談の相続放棄ですが,確かに法律上は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に,相続について,単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。」とあります。
ただ,実際はかなり緩く認められており,判例上要件は緩和されています。もっとも,相続放棄の申述を家庭裁判所に受理されたからといって,それだけで確実に支払い義務が免れるわけではありません。
(そもそも本件で,適切に家庭裁判所に相手方が申立て,受理されているかも不明ではありますが)。
貴女のように,相続放棄は無効だと考えて訴訟を提起された場合,相手方から「私はもう相続を放棄していますので,支払い義務はありません」という趣旨の反論が来ることになるでしょう。
そこで,貴女から再反論として「相手方のした相続放棄は無効だ」との主張をすることになるのです。
これは相手方から相続を放棄したとの反論が来てから行えばよい再反論なので,いわゆる請求の原因として訴状に記載する必要はありません。相手方からそのような反論が来なければ言わなくて良いことですので。
肝心の訴訟での勝ち目ですが,いくら要件が緩和されているからといって,なんでもかんでも放棄が認められるわけではありません。したがって勝ち目はあるにはありますが,相手方と話した内容などが問題となってきます。
たとえば相手が分割払いで応じる旨お話していたとのことですからそれを録音した音声などがあれば勝ち目はかなりあるでしょう。
もし録音されていなかったとしても,勝ち目がないわけではありません。ほかにもいくつか方法はありますので,もし訴訟を提起されるのであれば,ご自身だけでやられるのではなく,お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
ありがとうございます!
諦めず、なるべく穏便に返済してもらえるよう努力します。
大変参考になりました!
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