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嫁の借金が発覚しました。私と妻は30代で、6歳と4歳の子供がいます。
まったくしらない間に金融会社から計150万もの金額です。嫁は悪びれる様子もなく、何に使ったのかと聞いたら生活費と言われました。
謝るどころが、あなたの収入が少ないから、と私を責める始末です。私の収入は妻が専業主婦でいても家族を養える金額で、私の両親と同居しているため、家賃もかかりません。
結婚当初、2人で相談して月10万貯金しようと言っていたのに、貯金はまったくありませんでした。そんなに何に使ったのかわかりません。
また、妻は離婚したくて、借金をすれば離婚できると思った等と言っています。もし妻と離婚をしたら、150万の借金は夫である私も返す義務があるのでしょうか?妻の希望に沿った収入が得られなかった私のせいですか?それともある金額の中でやりくりをせず、勝手に借金を重ねた妻の罪ですか?
両親は50万なら負担できると言っていて、妻の両親は一切支払うことはできないと言っています。
私の両親も含め、仲のいい家族だと思っていたので、突然の事におどろいております。

2016年01月21日投稿者:巣鴨通い(40代男性)
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専門家からの回答

仲江 武史弁護士
仲江 武史弁護士

ご相談頂き、ありがとうございます。

1.離婚に関して
(1)ご相談者様と奥様が離婚をした場合、ご相談者様が奥様の借入金を返済する義務を負うことは原則としてありません。
 しかし、ご相談者様が離婚を希望し、奥様が難色を示す場合、奥様の借入金の全部又は一部を肩代わりすることで、離婚が成立することもあり得るでしょう。
(2)いずれにせよ、まずご夫婦の間で、離婚すべきなのか、なぜ奥様がこのような借金を負うことになったのかについて、十分にお話し合いをすべきでしょう。

2.奥様の借入の処理に関して
 ご相談者様のご質問には含まれていませんが、奥様は専業主婦で収入がないにもかかわらず、150万円もの債務があるため、返済が不可能であるとして、債務整理又は破産により、債務を免れることをご検討されるべきでしょう。

3.離婚も債務整理・破産も、適切なアドバイスを行うためには、過去の経緯等をより詳しく確認させて頂く必要があります。当事務所を含め、無料法律相談を受け付けている法律事務所は多数ありますので、お早めにご相談下さい。

2016年01月22日01時00分
岩本 亘平弁護士
岩本 亘平弁護士

ご相談拝見しました。
大変お困りのことと思います。


150万円というのは決して低い金額ではないので,とても心配ですね。
ご回答としては,まず「もし妻と離婚をしたら,150万の借金は夫である私も返す義務があるでしょうか?」については,通常,貴方には義務はありませんのでご安心ください。

借入名義が奥様であれば,返済義務を負うのは奥様です。もっとも,奥様が借入の際に貴方のカードを使って貴方名義のカードローンを組んでいたり,奥様名義でも貴方を連帯保証人にしていたりすると,貴方にも返済義務が生じる可能性があります。その辺りの借入経緯をご確認されたほうが良いと思います。


以前も別のご相談でお答えしましたが,専業主婦の方がご主人に内緒で生活費のために借り入れをされるというのは実はよくあるケースです。ご主人にやりくりが下手だと思われたくないと思い,つい軽い気持ちで借入を始めてしまう方もおられます。

ただ奥様が果たしてそうなのかは分かりません。150万円は決して安い金額ではないですが,借入の期間,毎月の返済額などによって事情は異なります。長年少しずつ借り入れが増えていったというのであれば生活費かもしれませんが,突然大きな借入をされたのであれば,何か急な必要性が生じたと考えるのが自然でしょう。


なお,相手方配偶者の浪費,借金が離婚の原因になるかという点ですが,通常の限度を超えて浪費や借り入れが多い場合は夫婦生活が破たんしたとして離婚原因になることがあります。

ただ,離婚できるか否かは上で書いたように借入の経緯,年数,婚姻期間の長短,返済の額,方法などで異なってきます。夫婦生活が破たんしたと言える程度でなければ離婚は認められない可能性もあります。




2016年01月21日14時57分
user_icon 巣鴨通い
(40代男性)

回答ありがとうございました。
何度も話し合い、妻は離婚したいの一点張りでした。しかし、やっと真相がわかったのでご報告します。
妻の両親が借金をしていて、私の給料から、また借金を重ねて送金していることがわかりました。

さらに、私の両親との同居に不満があったことも告白されました。

150万については、50万両親から借りて残りの100万は債務整理をして少しづつ返済することになりました。その後、50万を両親に返したら一度両親の元を出て4人で生活することにします。

妻の両親にも事情を話し、これから債務整理、もしくは自己破産をしてもらい。場合によっては体制が建てられるまで生活補助金についても相談してみます。
妻はこれまですべてを背負ってきて、精神的に少し病んでいるようです。
離婚はやめ、これからは私も家計の管理に携わり支えて行こうと思います。
仲江先生、的確なアドバイスを、岩本先生、優しいお言葉をありがとうございました。

2016年02月15日10時40分

この質問への回答は締め切られました。

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